大阪府における最低賃金について

大阪府の最低賃金について

最低賃金制度は働くすべての人に、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図ることを目的とするものであり、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

最低賃金には、大阪府内のすべての労働者を対象とする「大阪府最低賃金」と、特定の産業の労働者を対象とする「特定(産業別)最低賃金」とがあり、それぞれ原則としてパート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用されます。

使用者の方も労働者の方も必ずチェックしてください。

改定について

最低賃金は、賃金・物価の動向等に応じて改定されており、「大阪府最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金)の現在の時間額は下記「大阪労働局ホームページ」に掲載されている表のとおりとなっています。

詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課(電話06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

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産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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