安心して働くための「無期転換ルール」

平成30年4月から無期労働契約への転換申込が本格化します

無期転換ルールとは、 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき は、労働者の申込により 期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換 できるルールです。

通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。(労働契約法第18条)

 

無期転換ルール例

対象となる方

雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超えるすべての方が対象となります。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

無期転換の申込方法

無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します。(会社は断ることができません。)

この申込は、口頭でも法律上は有効ですが、のちのトラブルを防止するため、書面を行うことをお勧めします。

注意事項

1.無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

2.また、有期契約の満了前に更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

3.無期転換ルールの概要やメリットなど制度の詳細については、下記専用サイトをご覧ください。

また、お困りの場合は大阪府労働局雇用環境・均等部(室)へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
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