高齢者の税金について

はじめに

高齢者の方であっても、一定以上の金額の課税対象となる収入がある場合は、税金を納めていただく必要があります(年金のみの収入の方でも同様です。)
また、年金生活者であっても、年金額は年々変動し、それに伴い控除額も変動するので、税額が毎年同じ金額になるとは限りません。
なお、高齢者の方に対しては、税額が安くなるよう法令により一定の配慮がされています。

用語の説明

個人の市・府民税(個人住民税)

個人の所得に対する地方税には、市民税・府民税、住民税、個人住民税など様々な呼び名がありますが、すべて同じものです。 

年金

年金は大別して、公的年金と私的年金に分けることができます。公的年金とは、国など公的機関が運営するもので、国民年金、厚生年金、共済年金などをいい、私的年金とは、企業が退職者に支給する企業年金や、個人が生命保険会社等と契約する個人年金などです。
公的年金と、私的年金のうちの企業年金などとを合わせたものを、公的年金等と呼びます。
 

(図)公的年金等の説明

所得

一般的に所得は収入と同じ意味合いで使われることが多いですが、税法上では、別々に定義されています。
所得は課税される収入から必要経費を除いた金額で、税金を計算する基礎になります。
公的年金の場合、『年金受給額(収入)−公的年金等控除(必要経費)=所得』となります。 

高齢者への税法上の配慮

65歳以上の方は、公的年金等の控除額が多くなっています。

  あなたが受取っている年金のうち、税金の対象となる所得金額は、収入金額から経費の公的年金等控除額を差し引いて計算します。
65歳以上の方については、65歳未満の方よりもこの公的年金等控除額が多くなっており、税金の対象となる金額が少なくなるよう配慮されています

70歳以上の親族を扶養している方は、配偶者控除や扶養控除の額が増額されます。

賦課期日(1月1日)時点で70歳以上になる配偶者や親族を扶養している場合は、通常よりも多い所得控除額が、1の公的年金等控除額控除後の所得金額から差し引かれます。
 

配偶者控除と扶養控除
    住民税 所得税
配偶者控除 一般の配偶者 33万円 38万円
配偶者控除 老人配偶者 38万円 48万円
扶養控除 一般の扶養親族 33万円 38万円
扶養控除 老人扶養親族 38万円 48万円
扶養控除 同居老親 45万円 58万円

老人 70歳以上の扶養配偶者や扶養親族

同居老親 老人の扶養親族のうち、同居している直系の尊属(父母、祖父母など)

公的年金からの特別徴収制度

平成21年10月より、年金受給者の納税の利便性向上と徴収の効率化を目的として、公的年金からの住民税の特別徴収が始まりました。
年金の支払者が、年金の支払月(偶数月)に市町村からの通知に基づいて住民税を年金から引き落とし、市町村へ納入するので、

  • 支給される年金より、直接住民税を引き去るため、納め忘れがありません
  • 住民税を納付するために、金融機関等へ出向く必要がありません。
  • 普通徴収では年税を4分割ですが、年金特別徴収の場合、年税を6分割しますので

1回あたりの負担額を軽減されます。
(ただし、公的年金等以外の所得に対する税金の納付方法は今までと変更ありません)

公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

平成28年8月までは、年金支払金額や所得控除(特に医療費控除)の変化により、年税額が前年度と大きく変動した場合、本徴収額(10月、12月、翌年2月)と仮徴収額(4月、6月、8月)に差が生じることとなり、一旦、差が生じた場合、現行の制度では、翌年の仮徴収額は前年度の本徴収額とされていることから、翌年度以降も不均衡を平準化することが出来ず、特に不均衡が極端な場合、年金特別徴収の停止や、還付が生じていました。 平成28年10月より、年金所得者の納税の便宜や、市町村の徴収事務の効率化の観点から、仮特別徴収税額の算定方法の見直しが行われました。
本改正については、仮特別徴収税額の算出の見直しを行うものであり、新たな税負担が発生するものではありません。

1 仮徴収額の算定方法の見直し(平準化)

平成28年10月以降の仮特別徴収税額について、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。

2 転出、税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

公的年金からの個人市・府民税の特別徴収については、対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収が停止となり、普通徴収(納付書による納付または口座振替)に切替わっていましたが、平成28年10月以降については、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。

 

税額変更の場合の特別徴収継続

更正等により税額が変更となった場合は特別徴収は中止されていましたが、平成28年10月からは継続できるようになりました。

転出の場合の特別徴収継続

1月2日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止(翌年度10月より停止)

4月1日から9月30日までに転出した場合、転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止(翌年度4月より停止)

10月1日から1月1日までに転出した場合、転出した年度の本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止(翌年度4月より停止)

(注)年度とは地方自治法上の会計年度をいい、開始は4月、終了は3月となります。

対象となる方

次のすべての項目に該当する方が対象となります。

  1. 前年中の公的年金等所得に係る住民税が課税されている
  2. 4月1日現在で65歳以上である
  3. 年額18万円以上の老齢基礎年金等が支給されている
  4. 同じ年金から介護保険料も特別徴収されている
  5. 同じ年金から所得税(源泉徴収税額)、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保_険料等を差し引いても住民税を上回る残額がある
  6. 1月1日以降に引き続き泉南市に居住している

 

対象となる年金

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。
障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。

公的年金から引き去りされる住民税額

公的年金から引き去りされる住民税は、住民税総額のうち、公的年金等に係る税額部分のみです。
公的年金以外の所得に対する税額は、これまで通り給与からの引き落としや納付書で納めていただき、公的年金からの引き落としにはなりません。

(例) 給与と年金の収入がある方の場合 

(図)住民税額の内訳

公的年金の特別徴収の方法

65歳未満の方のこれまでの納め方

公的年金に対する税額の4分の1ずつを納付書などで納めていただいていました。

(図)これまでの納め方

特別徴収開始年度の納め方(65歳到達された方、前年度に年金特別徴収が停止された方)

上半期(6月と8月)は、公的年金に対する税額の4分の1ずつを納付書などで納めていただきます。
下半期(10月以降の年金支払月)は、公的年金に対する税額に6分の1を乗じた額ずつが年金からの引き落としとなります。

(図)特別徴収

所得税の源泉徴収と確定申告

国民年金、厚生年金などの支払者である日本年金機構等が、年金受給者から提出された『扶養親族等申告書』に基づき、一定の源泉所得税を差し引いて年金を支給します。ただし、源泉所得税額は概算で差し引かれていることから、税務署で確定申告して清算することになります(下記確定申告不要制度対象者を除く)。

年金所得者の確定申告不要制度

平成23年分の確定申告から、以下の両方に該当する方は、所得税の確定申告が不要になりました。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下
  • 公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下

上記に該当する方であっても、各種控除を申告することにより 所得税の還付を受けたり、株式等の損失を翌年に繰り越すためには、所得税の確定申告書を提出する必要があります。

所得税の確定申告が不要な方でも、住民税算定において、医療費控除、生命保険控除、社会保険料の普通徴収分(自分で納付書等で納付した分)などの各種控除を受けるために、 住民税の申告が必要な場合があります。

平成27年分以降の所得税について、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととなりました。

住民税の申告

所得税の確定申告書を提出した方、年金以外の所得がなく、各種控除を申告しなくても住民税がかからない方(下記参考)は申告の必要はありません。

具体的な税額は、公的年金等以外の所得、本人の障害の有無や扶養親族の有無等によっても異なりますが、収入が公的年金のみで扶養親族がいない場合、目安として次の収入金額であれば住民税は課税されません。

 

年齢と65歳未満と65歳以上
年齢 65歳未満 65歳以上
公的年金等収入金額 1,020,000円以下 1,520,000円以下


 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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