臨時運行標識(仮ナンバー申請)
道路運送車両法において、自動車を安全に運行させるために登録・検査制度が採用されています。しかし、自動車の製作から登録までの期間や、車検切れの検査のために運行するなど、登録検査制度へ適応させるために運行する必要がある場合に、許可を受けて運行することができる制度が、 臨時運行許可制度 です。
自動車臨時運行許可申請について
必要書類
- 申請書 (市役所税務課の窓口にあります)
- 自動車検査証など (原本)
- 自動車損害賠償責任保険等 (原本)
- 申請者により必要に応じて住所確認できるもの (マイナンバーカード・免許証等)
申請者
- 臨時運行しようとする者 (必ずしも自動車の使用者や所有者ではない)
申請日
- 原則当日
車名
- トヨタ、ニッサン、ミツビシ等
形状
- バス、乗用車、トラック、二輪車等
運行の目的
- 登録、検査等具体的に記載
運行の経路
- (例)泉南市-和泉市
運行期間
- 5日を限度として必要最小日数(土曜日、日曜日、祝日を含む実日数)
手数料
- 1車両につき750円
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9033
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:nouzei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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