固定資産現所有者(相続人等)の申告制度について

土地・家屋の所有者が死亡した場合、現所有者として相続人全員が連帯して納税義務を負います。令和2年4月から現所有者を申告していただくこととなりましたので、土地・家屋の所有者が死亡した場合は「固定資産現所有者(相続人代表者)申告書」をご提出ください。

申告期限

現所有者であることを知った日(土地・家屋の所有者が死亡した日等)の翌日から3か月を経過した日までに申告してください。

 

添付書類

遺産分割協議書等がある場合は、写しを添付してください。また、相続放棄をされた場合は、相続放棄申述書(受理済)の写しを添付してください。

 

注意事項

この申告は納税義務者を変更するものであり、登記名義人や未登記家屋の名義人を変更するものではありません。登記名義人を変更する場合は法務局(大阪法務局岸和田支局)、未登記家屋の名義人を変更する場合は市役所でのお手続きが別途必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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