市税の納付

自主納税

 市税は、納税者のみなさんが定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくものです。このことを 自主納税制度 といい泉南市では、この納税の本来の姿を推進しています。

市税の滞納

 納期限までに納税しないことを 滞納 といいます。滞納になると、督促状が送られて来たり、納期限までに納めていただいた方との公平を保つため、本来の税額以外に 延滞金 も合わせて納めていただくことになります。

(督促状は、法の規定により各税目ごとに、納期限後20日以内に送付します。また、金融機関にてお納めいただいてから、市がその納付を確認できるまで日数を要するため、行き違いで届く場合があります。)

延滞金

 延滞金は、納める税額に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6%(ただし、納期限の翌日から、1ヶ月過ぎる日までは年7.3%)の割合を乗じて計算した金額です。

注意:2000年1月1日以後の延滞金(年7.3%の割合部分に限ります)の割合は、各年の前年11月30日の公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その年内は、当該公定歩合に年4%を加算した割合(特例基準割合)となります。

滞納処分

 税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えしなければならない」と定められています。

 泉南市では、滞納者が単なる不注意や何らかの事情により納付できなかったときの事を考慮して、催告書を送付したり、電話や訪問をし納付を促しています。

 それでもなお納税されない場合は、大切な市税を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つため、やむを得ず財産( 不動産・電話・給与・預貯金など )を差し押えることになります。

 そして、差し押えたあとも、理由なく滞納を続けられますと、その差し押さえた財産を 公売 し、滞納市税に 充当 します。

 これら、差し押え・公売・市税への充当という一連の手続きを 滞納処分 といいます。このように、市税の滞納は、納税者のみなさんに不利益であることはもちろん、泉南市にとっても大きな損失となります。というのも、滞納整理をするため多額の費用がかかりこの費用は、結局市民のみなさんに使われるべき市税から支出されることになるからです。

市税を有効に使うため、納期内納税にご協力ください。

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