法人等の市民税
法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、個人の市民税と同様に均等割と法人等の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
市内に事務所または事業所がある法人
- 均等割
- 法人税割
市内に寮・宿泊所などがあるが、事務所または事業所がない法人
- 均等割
市内に事務所、事業所や寮などがある法人でない社団または財団(代表者または管理人の定めがあるもの)で、収益事業を行わないもの
- 均等割
- 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものが、収益事業を行う場合(収益事業を廃止した場合を含みます。)は、法人とみなされます。
- 市内に事務所または事業所がある公益法人等で収益事業を行わないものには、法人税割が課されません。
均等割
法人等の区分 法人(公共法人等を除く)の資本金等の額 |
従業者数の合計数 50人以下 |
従業者数の合計数 50人超 |
|
---|---|---|---|
1 | 50億円超 | 49.2万円 | 360.0万円 |
2 | 50億円以下10億円超 | 49.2万円 | 210.0万円 |
3 | 10億円以下1億円超 | 19.2万円 | 48.0万円 |
4 | 1億円以下1000万円超 | 15.6万円 | 18.0万円 |
5 | 1000万円以下 | 6.0万円 | 14.4万円 |
- 資本金等の額とは資本金等の額または出資金等の額
- 従業員数の合計数とは市内の事務所、事業所または寮などの従業員数の合計数
- 1、2ともに課税標準の算定期間の末日で判定します。
法人税割
課税標準となる法人税額に税率を乗じた額
平成28年度税制改正において、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。 この税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。
法人等の区分 | 平成26年10月1日~令和元年9月30日の間に開始した事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|
資本金等の額が1億円以上の法人等 |
12.1% |
8.4% |
資本金等の額が1億円未満の法人等 |
9.7% |
6.0% |
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
申告と納税
法人等の市民税は、事業年度が終了した後一定期間内に、納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています。(これを申告納付といいます。)
申告の区分 | 申告納付期限等 |
---|---|
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 申告納付額は、(1)または(2)の額です。 (1) 均等割額(年額)の2分の1の額と前事業年度の法人税割額の2分の1の額との合計額 (予定申告) (2) 均等割額(年額)の2分の1の額とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなし計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 (中間申告) |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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