個人住民税の給与からの特別徴収制度について

個人住民税の給与からの特別徴収制度とは

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に対して月々支払われる給与から、住民税を引き去り、納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、納入していただく制度です。

所得税は源泉徴収しているが、個人住民税はしていないということはありませんか?

法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、原則として、従業員全員(パート、アルバイト等を含む)の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

特別徴収のメリット

毎月の給与から住民税が引き去られるので、従業員(納税義務者)が定期的に金融機関等に行く必要が無く、納め忘れがありません。
また、年間の税額を6月から翌年5月までの12回で分けますので、普通徴収(年4回)と比べて1回あたりの負担が少なくすみます。
所得税のように月々の収入や控除額の変動による税額計算や年末調整の必要はなく、通知書、納付書等は全て印字されたものをお送りしますので、事業主の方が作成する必要はありません。

特別徴収を行っていただくことは法律に定められた義務です。給与支払者の皆様のご協力をお願いいたします。

特別徴収の手続きについて

新年度(6月)より開始する場合

  1. 給与支払者より、毎年1月31日までに、従業員全員(アルバイト、パートを含む)の給与支払報告書を提出していただきます。
  2. 提出のあった給与支払報告書等により、泉南市において税額を計算し、毎年5月31日までに特別徴収義務者(給与支払者)へ特別徴収税額決定通知書等を送付します。
  3. 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)記載の税額を月々の給与より引き去りしていただきます。
  4. 引き去りしていただいた税額を納付書等で翌月10日(その日が日曜日または祝日の時は翌日、土曜日は翌々日)までに金融機関で納付していただきます。

年度の途中から開始する場合

特別徴収への切替依頼書に必要事項を記載していただき、市役所税務課課税係までご提出ください。(切替手続きには概ね2ヶ月程度日数を要する場合があります。)

なお、既に納期が過ぎている普通徴収税額は特別徴収に切替することが出来ませんので、金融機関等で従業員の方が直接納めていただくことになります。

特別徴収への切替依頼書は下記のリンクをクリックして下さい。

年度の途中で税額が変更になった場合

本人の修正申告等により、税額が変更になった場合は、変更通知書を送付しますので、納付書の税額を書き換えてご納付ください。

特別徴収税額の納期の特例の制度について

1. この特例は、給与の支払を受ける人の人数(従業員の総数)が常時10人未満である特別徴収義務者が適用を受けることができます。

「常時10人未満」とは、常に10人に満たないということであって多忙時期等において臨時に雇い入れた者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。

2. 1に該当する特別徴収義務者が、この適用を受けようとするときは、市長に申請し、その承認を受けなければなりません。

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書は下記のリンクをクリックしてください。

3. この特例の承認を受けた場合には、6月から翌年5月まで毎月それぞれ翌月10日までに納入する市・府民税特別徴収税額を、6月から11月までの分を12月10日までに、また12月から5月までの分を6月10日までに納入することができます。(その日が日曜日または祝日のときは翌日、土曜日は翌々日)

4. 納期の特例の承認を受けていた特別徴収義務者は、給与の支払を受ける人が常時10人以上となった場合は、その旨を遅滞なく市長に届け出なければなりません。

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書は下記のリンクをクリックしてください。

5. 市税の滞納や著しい納付もしくは納入の遅延があるときは、この特例の適用をうけられないことがあります。 また、この承認を受けてから、市税を滞納したり納入が遅れたりしますと承認を取り消されることがあります。

市・府民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について

納税義務者の退職、休職、転勤などにより特別徴収ができなくなった場合は、速やかに『市・府民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書』を提出してください。
この提出が遅れると特別徴収義務者の滞納となり、また、納税義務者に一度で多額の負担を掛けることになります。

市・府民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書は下記のリンクをクリックして下さい。

退職者等の未徴収税額の一括徴収について

退職等により、特別徴収ができなくなったときは、次の場合を除き未徴収税額を一括徴収してください。

  1. 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たない場合
  2. 12月31日までの退職で本人の申し出がない場合

1月1日以降の退職については、本人の申し出の有無に係らず、未徴収税額を一括徴収するよう義務付けられています。

納税義務者が国外転出される場合についても一括徴収してください。

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更

特別徴収義務者の所在地、名称、送付先等に変更がある場合は、速やかに『特別徴収にかかる特別徴収義務者(所在地、名称等)変更届出書』を提出して下さい。

特別徴収にかかる特別徴収義務者(所在地、名称等)変更届出書は下記のリンクをクリックして下さい。

給与支払報告書の提出について

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、前年中に支払った給与について、給与支払報告書(個人別明細書及び総括表)を作成し、給与所得者(従業員)の1月1日現在における住所地の市町村長に提出いただくことが、法令により義務付けられています。

給与支払報告書は、住民税課税の根拠となる重要な書類です。正しく記入のうえ提出期限(毎年1月31日)までに必ず提出してください。

提出対象者

前年中に給与等(給料、賃金、賞与等)の支払いを受けた全ての人(臨時職員、パート、アルバイト、事業専従者も含まれます。)が対象になります。

普通徴収・特別徴収の区分

個人別明細書は、「特別徴収」または「普通徴収」の区分が分かるよう「普通徴収への切替理由書」を使用するか、適用欄に明記する等により区分して下さい。

事業主には、原則として従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられて
おり、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

給与支払報告書(個人別明細書)の記載について

(1)摘要欄

配偶者特別控除の対象となる配偶者がいる場合は、その者の氏名を記載し、氏名の後には(配特)と記載してください。

控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合、その者の氏名を記載してください。また氏名の前に括弧書きで1からはじまる連番を記載してください。16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に(年少)と記載してください。

前職分加算がある場合は、支払者と支払額等内訳を記載してください。記入漏れ等がありますと、住民税額に影響が生じる場合がありますので、ご注意ください。

(2)控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族の個人番号欄

それぞれの控除対象配偶者、控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族の個人番号を記載してください。

(3)5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号欄または備考欄

5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号を記載してください。個人番号の前には「摘要」の欄において氏名の前に記載した括弧書きの数字を付し、氏名との対応関係がわかるようにしてください。

(4)5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号欄または備考欄

5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号を記載してください。個人番号の前には「摘要」の欄において氏名の前に記載した括弧書きの数字を付し、氏名との対応関係がわかるようにしてください。

(5)住宅借入金等特別税額控除について

平成22年度給与支払報告書より、年末調整の際、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている方がいる場合は、居住開始年月日等の記入が必要になっています。記入漏れ等がありますと、住民税額に影響が生じる場合がありますので、ご注意ください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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