令和元年度市・府民税改正のお知らせ

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

1 配偶者控除

配偶者控除に所得制限が設けられ、控除を受ける方の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用ができなくなりました。
 

配偶者控除の控除額
区分 控除を受ける方の合計所得金額
  900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
控除対象配偶者
(昭和24年1月2日以後生)
33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者
(昭和24年1月1日以前生)
38万円 26万円 13万円

 

2 配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(平成30年度:38万円超76万円未満)に引き上げられました。また、控除を受ける方の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少することとなりました。

 

配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額 控除を受ける方の合計所得金額
  900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから