令和元年度市・府民税改正のお知らせ
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
1 配偶者控除
配偶者控除に所得制限が設けられ、控除を受ける方の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用ができなくなりました。
区分 | 控除を受ける方の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超
950万円以下 |
950万円超
1,000万円以下 |
|
控除対象配偶者 (昭和24年1月2日以後生) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 (昭和24年1月1日以前生) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
2 配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(平成30年度:38万円超76万円未満)に引き上げられました。また、控除を受ける方の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少することとなりました。
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける方の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超
950万円以下 |
950万円超
1,000万円以下 |
|
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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