令和4年度市・府民税改正のお知らせ

住宅ローン控除の特例の延長等

消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日まで延長されました。
  ・新築の注文住宅の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約

  ・分譲住宅等:令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約

また、上記の延長分に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
個人住民税については、所得税から控除しきれなかった額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で控除します。

R4jukari.kaisei

財務省ウェブサイトより引用

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