引越しの際は-転入と転出
届出のできる方は、原則として本人または同一世帯内の方です。代理人による届出の場合、委任状が必要です。
転入(泉南市に引っ越してこられる場合)
泉南市に転入された方は、転入された日から14日以内に転入届を提出してください。
その際に、従前の市区町村で発行された転出証明書を必ずご持参ください。
(これがないと転入の手続きができません。)
届出人の本人確認を行っていますので、マイナンバーカード・運転免許証、パスポート等顔写真付きの証明書をご持参ください。
届出を済まされた方は、関係する部署にお回りください。
(例えば、国民健康保険の加入者は、保険年金課で変更の手続きをする等)
従前の市区町村でマイナンバーカードによる特例転出の手続きをされた方は、14日以内に転入届を提出してください。その際に、カードを忘れずにご持参ください。継続利用手続が必要です。
外国人の方に関しては、入国の場合は、「パスポートと在留カードか特別永住者証明書」が必要です。
他市から転入の場合、「転出証明書と在留カードか特別永住者証明書」が必要です。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は引越や婚姻等により氏名、住所等に変更が生じた場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。署名用電子証明書を引続き利用される方は、転入届や婚姻届等の提出の際に併せて、署名用電子証明書の発行手続を行ってください。
転出(泉南市外へ引っ越しされる場合)
◎泉南市から他市区町村への転出される方
他市区町村に転出する日、転出先の住所等が確定したら、速やかに転出届を提出してください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、「転出証明書」の交付無しで、転入先の役所で転入の手続きが可能です。マイナンバーカードをお持ちでない方や郵送で転出の届出をする方は、転出証明書を交付します。
届出人の本人確認を行っていますので、マイナンバーカード・運転免許証、パスポート等顔写真付きの証明書をご持参ください。
届出を済まされた方は、関係する部署にお回りください。
なお、印鑑登録証は、転出されると無効になりますので、ご返却ください。
マイナンバーカードは転出しても継続利用が可能です。転入先で、マイナンバーカードを提示の上、住民基本台帳用の暗証番号が必要です。また、転出に伴い、署名用電子証明書は失効となります。署名用電子証明書を引き続き利用される方は、マイナンバーカードの継続利用に併せて、署名用電子証明書の発行手続きを行ってください。
◎マイナンバーカードの交付を受けている方で国外に転出される方
令和6年5月27日から国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用することができます。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出予定日の前日までに手続きをすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、他市区町村へ転入の場合も国外転出の場合も継続利用の手続きが必要になってきます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp
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