印鑑登録・印鑑証明手続き

印鑑登録

印鑑証明は、泉南市に登録された個人の印鑑(印影)を証明するものです。

この印鑑証明は個人が社会生活の中で必要になる種々の手続きや法律行為に用いられ、特に資産の処分や融資の手続きには欠かせないなど、たいへん重要な役割を果たします。

それだけに、市では印鑑登録申請の取扱にあたっては、より慎重であることが求められており、登録された方自身も、 登録した印鑑(実印)印鑑登録証(登録済を証明するカード) の保管には十分なご配慮をお願します。

印鑑登録証の交付には、手数料400円が必要です。

印鑑登録の手続きは、以下の通りです。

いずれの手続きも登録印のご持参が必要です。

印鑑登録を本人が申請する場合で、即日交付できる場合

  • 官公署発行の写真の貼付された証明書(運転免許証・パスポート・住基カード等)がある場合
  • 市内在住で印鑑登録をされている方(20歳未満の人は除く)が、本人であることを保証する場合

この場合は、所定の保証書(登録印鑑を押印したもの)が、必要です。

印鑑登録を本人が申請する場合で、即日交付できない場合(上記以外の場合)

  • 本人の意思を確認するための照会書を本人の住所地宛に転送不要郵便で送付します。
  • 照会書が届いてから所定の期日内に必要事項を記載して持参してください。
  • その時に本人の確認を行いますので、健康保険証等氏名の確認できるものを持参してください。そのうえで印鑑登録証を交付します。

代理人が登録申請する場合(即日交付はできません)

  • 登録印及び本人が、自署、登録申請する印鑑を押印した委任状(下記リンクをご覧ください)を持参してください。(15歳未満の人は代理人になれません。)委任状については、下記リンクをクリックしてご確認下さい。
  • 申請後、本人の意思確認のための照会書を本人の住所地宛に転送不要郵便で送付しますので、照会書が届いてから所定の期日内に、必要事項を記載して持参してください。
  • その時に本人及び代理人の確認を行いますので、健康保険証等氏名の確認できるものを持参してください。そのうえで印鑑登録証を交付します。

未成年者が印鑑登録申請する場合は、すでに印鑑登録されている父母(どちらか一方)の同意書(登録印を押印したもの)が必要です。(同意者の住所が泉南市以外の場合は、印鑑登録証明書が必要です。)

15歳未満、及び成年被後見人は印鑑登録できません。

プラスチックの流し込みまたはプレス加工の印鑑及び欠けた印鑑は登録できません。

印鑑登録証を紛失した場合は、初めて登録手続きをする場合と同じ手続きが必要です。

印鑑証明手続き

印鑑証明の交付には、手数料として1通300円必要です。

本人が印鑑証明を申請する場合

  • 所定の申請用紙に住所、氏名、生年月日、性別、及び必要枚数を記入し、必ず印鑑登録証を添えて申請してください。

代理人が印鑑証明を申請する場合

  • 所定の申請用紙に印鑑登録者及び代理人の住所、氏名、生年月日、性別、必要枚数を正確に記入し、必ず印鑑登録証を添えて申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
市民係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp

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