統計調査に関するQ&A

Q.調査の結果は、徴税などの資料として利用されることはないの?

A.統計法の規定(統計法第41条及び第43条)により、調査関係者が調査の内容を他人に漏らすことは固く禁じられており、また、調査票を徴税などの統計以外のことに使うことも禁じられています。調査票とその記録は、市区町村と都道府県で速やかに審査された上で、国で厳重に保管され保存期間終了後は溶解または焼却処分されます。公表する調査結果は、大勢の人のデータをあわせて集計して得られた数字ですから、それぞれの個人や世帯のことは分かりません。

Q.調査結果は、どこへ行くとみることができるの?

A.個々の調査の結果は、市区町村と都道府県で審査、集約され国から順次公表されます。これらの結果は、各都道府県及び市区町村の統計担当課(情報公開関係課)等で閲覧することができます。また、インターネット(各実施省のホームページ)でもみることができます。

Q.調査の質問項目は、どのようにして決めたの?

A.最近の社会情勢や行政施策の重点などを考慮し、またこれまでの調査とのつながりを考えた上で決められます。調査事項を決めるにあたっては、まず各府省・都道府県やその専門家から意見・希望を集め、それを整理し、調査内容として意義が大きく、重要なものにしぼります。そして統計審議会での検討を経た上で、調査票にある調査事項が決定されます。

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