お知らせ

差別落書を発見したらご連絡ください

 本市では、2015年10月に市道信達樽井線 樽井大橋横歩道スロープ・歩道にて、極めて悪質な差別落書が多数発見されました。 これまでにも、何度か差別落書きは発見されており、それらの内容は、部落差別をはじめ、在日韓国・朝鮮の人々に対する差別や女性差別にわたっています。 これらの差別落書は、人の心を深く傷つけ、人の心の痛みのわからない行為であり、人間としての尊厳を否定するものです。 また、行政と協働して人権尊重のまちづくりに向けて努力してきた多くの市民の思いを踏みにじるものです。 差別落書や落書を書いている現場を見つけた場合は、市人権推進課(電話:072-480-2855)までお知らせくださいますようお願いします。

人権に関する府の条例が一部改正されました

 大阪府では、差別につながる土地調査の事実を受け、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の一部を改正しました。これいにより、規制に対象が従来の個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者が対象になりました。

土地調査等は?

 「府の区域内の土地の取引に関して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、または報告することをいう。」と定義しています。この「土地調査等」は、本来の目的である営業行為に関連・付随して行われる土地調査」を指し、「調査(報告)の対象となる土地およびその周辺地域に関する調査」のことで、本来の営業活動に関連して行われる土地調査が対象になります。ただし、事業者の行う「土地調査等」そのものを規制するものではありません。次の遵守事項に違反した場合に限って規制するものです。

遵守事項

  1. 調査または報告の対象となる土地およびその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、または報告しないこと
  2. 同和地区の所在地の一覧表等の提供および特定の場所または地域が同和地区にあることの教示をしないこと

遵守事項に違反した場合

知事が、勧告や事実の公表ができることとされています。条例の趣旨を十分ご理解いただき、すべての人の人権が尊重される社会を築いていきましょう

施行日

2011年10月1日

関連サイト

 

許さない!身元調査

 一部の行政書士などが戸籍法で規定されている「職務上の請求用紙」を使用し、戸籍謄本や住民票の写しなどが不正取得されるという事件が各地で発生しています。これら不正取得された戸籍謄本などは、結婚や就職、土地や建物を購入する時に、差別につながる身元調査に使用されているのではないかと危惧されています。

 本市では、市民一人ひとりが、地域社会に根強く残されている偏見や差別を見抜き、差別解消に向けた人権尊重のまちづくりをめざすという基本理念に基づき、2006年6月に泉南市人権政策推進本部に「戸籍不正入手密売・部落地名総鑑差別事件対策部会」を設置し、戸籍謄本等の不正取得や差別身元調査の防止に努めています。今後とも、市民のみなさんの個人情報の保護に努め、市民一人ひとりの人権が尊重され、安心して暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。

身元調査をはじめ、様々な人権問題に関する相談については下記リンクをごらんください。

STOP!!土地差別調査

 大阪市内の調査会社が、マンションなどの建設予定地の立地条件を調査する際、周辺の同和地区の所在などを詳細に調べ、依頼主である広告代理店や開発業者に報告していたことが明らかになりました。報告では、その地域を間接的な表現によって同和地区であると示唆し、低い評価をつけていました。さらに、外国籍の人たちが集住している地域、公営住宅の所在についても報告していたこともわかりました。

 これらは、その地域に住んでいる人々全体を差別する行為であると同時に、マンション等を購入する人に対しても差別意識を助長する悪質で許しがたい行為です。

 さらに、この事例だけでなく調査が進むにつれ、他にもこのような報告が行われていることが明らかになっています。これらの背景には、同和地区や同和地区の人を「避けたい。関わりたくない。」という忌避意識が浮かびあがってきます。

 この事態を重く受け止めた大阪府では、実態解明に向け調査を進めているところです。

 人権とは、すべての人が人間らしく生きながら、それぞれの幸せを築いていく権利です。人は、様々な土地(地域)で生まれ、様々な土地(地域)で生活しています。人は誰でも、自分が生まれ育った地域を愛し、特別の思いがあるのではないでしょうか?自分が生まれ、住んでいる地域が差別されることは、とても悲しく、心が深く傷つくものです。人間の価値が、住んでいる場所によって決められるようなことはあってはなりません。自分の権利だけでなく、他者の権利と尊厳についても理解し、お互いの人権を尊重し、差別のない明るい社会をつくることがたいせつです。

10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間

 「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を擁護するため、個人および土地に関する事項の調査にあたって、部落差別を引き起こすおそれのある調査、報告等の行為を規制しています。「差別につながる個人調査や土地調査の依頼はしない!」「依頼があっても調査報告はしない!」

ご存知ですか?「宅地建物取引業人権推進指導員制度」

 大阪府では、宅地建物取引の場における同和地区に対する差別や入居差別など様々な差別をなくしていくため、業界団体と連携し、「宅地建物取引業人権推進指導員」の養成に取組んでいます。泉南市においても、この制度の運営に協力しています。

 人権推進指導員を設置する宅地建物取引業者は、従業員に対し、人権に関する教育、啓発を行い、人権意識の高揚に取り組んでいます。

 この宅地建物取引業者の営業所には下のステッカーが掲示されています。

(イラスト)宅地建物取引業者の営業所ステッカー

問合せ先 大阪府住宅まちづくり部建築振興課 電話番号06-6941-0351(内線3083、3084)

詳しくは、下記リンクのページをごらんください。

12月10日から16日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です

 北朝鮮当局による人権侵害問題に関して、国際社会と連携し人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的に2006年6月23日に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。

 国民の間に広くこの問題について関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」が設けられました。

拉致問題について

 1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となりましたが、これらの事件の多くには、北朝鮮による拉致の疑いがもたれています。現在、日本政府は、17名の日本人を北朝鮮による拉致被害者として認定していますが、さらにこの他にも拉致の可能性を否定しきれないケースがあります。

 2002年9月に北朝鮮が日本人拉致を初めて認め、10月に人の拉致被害者の帰国が実現しましたが、他の被害者については、北朝鮮から安否に関する納得のいく説明がなされないままでした。しかし、2008年8月の日朝実務者協議において、北朝鮮側が拉致問題の解決に向けた具体的行動をとるため、生存者を発見し帰国させるための拉致被害者に関する全面的な調査を行う約束がなされました。

 「ある日突然連れ去られ、今も救出を待ち続けている。それがもしも自分だったら…、自分の家族だったら…。」北朝鮮による日本人拉致は、決して許されない犯罪行為であり、北朝鮮に残されているすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに日本に連れ戻さなければなりません。

詳しくは下記リンクをごらんください

 人権推進課では、北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ「めぐみ」のDVDを、ご希望の方に貸し出しています(無料)。

(写真)北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ「めぐみ」

アニメ「めぐみ」について詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課
人権推進・男女平等参画係
〒590-0521大阪府泉南市樽井九丁目16番2号
電話番号:072-483-6447または072-480-2855
ファックス番号:072-482-0075
e-mail:jinken@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから