「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定について

偏見や差別を防止するための規定が設けられました

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)が、令和3年2月13日に施行されました。この改正法では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

事例

・感染したことを理由に解雇される

・回復しているのに出社を拒否される

・病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される

・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する

・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する

・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

 

 

また、不当な差別やいじめ等の人権侵害を受けた場合は、下記の窓口で相談を受け付けています。

【泉南市人権協会による人権相談】
相談日時:月曜日〜土曜日(土曜日は要予約。祝日・年末年始を除く)
午前9時〜12時・午後1時〜5時30分
相談場所:泉南市人権協会(泉南市立市民交流センター内)
電話番号: 072-485-1401 ファックス番号: 072-485-1405

【泉南市人権擁護委員と泉南市人権協会による合同相談】
相談日時:毎月第3金曜日(祝日・年末年始を除く) 午後2時~4時
相談場所:泉南市役所1階市民相談室
その他:予約不要。先着順。

【みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)】
相談日時:平日。午前8時30分から午後5時15分
電話番号: 0570-003-110

【子どもの人権110番】
相談日時:平日。午前8時30分から午後5時15分
電話番号: 0120-007-110

【外国語人権相談ダイヤル】
相談日時:平日。午前9時00分から午後5時00分
電話番号: 0570-090911

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課
人権推進・男女平等参画係
〒590-0521大阪府泉南市樽井九丁目16番2号
電話番号:072-483-6447または072-480-2855
ファックス番号:072-482-0075
e-mail:jinken@city.sennan.lg.jp
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