市内で開発事業を行う際の手続き等について
泉南市では平成29年4月1日から、より良好な都市環境の保全及び形成と開発事業における手続き及び公共施設等の整備に係る基の明確化を目的に「泉南市開発事業の手続き等に関する条例」を施行しました。
市内において一定以上の開発事業を行おうとする場合、本条例に基づいて関係各機関と協議を行わなければなりません。
泉南市開発事業の手続き等に関する条例(PDF:187.6KB) (PDFファイル: 187.7KB)
泉南市開発事業の手続等に関する条例施行規則(PDF:190.6KB) (PDFファイル: 190.6KB)
泉南市開発事業の手続等に関する条例に基づく 開発事業施行指針(PDF:573.6KB) (PDFファイル: 573.6KB)
開発事業 基準(PDF:2.4MB) (PDFファイル: 2.4MB)
施行規則、施行指針の各様式はこちらから
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この記事に関するお問い合わせ先
審査指導課
審査指導係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-9015
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:shinsa@city.sennan.lg.jp
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