都市計画提案制度について

都市計画提案制度

都市計画提案制度は、地域住民等の都市計画に対する能動的な参加を促進するために、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした上で、必要とする都市計画の決定や変更について、地方公共団体(大阪府や市町村)に提案できるというものです。
[都市計画法第21条の2]

提案できる方

  1. 提案区域内の土地所有者
  2. 提案区域内の借地権者
  3. まちづくり活動を目的とするNPO法人、営利を目的としない法人、都市再生機構、地方住宅供給公社
  4. まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの(国土交通省令で定める団体)

提案に必要な要件

提案には、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 提案する区域が5,000平方メートル以上のまとまった区域であること
  2. 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  3. 提案する区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意があること

提案のできる都市計画

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「都市再開発の方針等」を除いた全ての都市計画について提案できます。

都市計画には、泉南市が定めるものと大阪府が定めるものがあります。大阪府が定める都市計画について提案される場合は、大阪府に提出していただきます。

事前相談

都市計画提案制度に基づいて、泉南市に都市計画の提案を検討する際は、手続きを円滑に進めるため、事前相談(任意)にお越しになることをお勧めします。事前相談には「泉南市都市計画提案制度の手続き」の10ページにある相談カードをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策課
都市政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9973
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:tosei@city.sennan.lg.jp

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