特定非営利活動法人(NPO法人)に関する情報
貸借対照表の公告が必要です
平成28年6月1日に成立した改正NPO法の特定非営利活動促進法第28条の2において、特定非営利活動法人(NPO法人)には貸借対照表を作成後遅滞なく公告することが義務づけられています。
公告の方法については、
1.官報に掲載
2.時事に関する事項を掲載する⽇刊新聞紙に掲載
3.電⼦公告(法⼈のホームページ等)
4.不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置
これら、いずれかの方法を定款で定める必要があります。
公告の手続きについては定款をご確認の上、定款に定められた方法で公開していただくようお願いします。
このうち、3.電子公告での公告については、法人のホームページ以外にも内閣府NPO法⼈ポータルサイトに掲載することを定款に定めたうえで、公告することが可能です。掲載に係る費用はありません。
定款に定められていない場合は、定款変更手続きが必要となります。
詳しくは、内閣府ホームページをご覧いただくか、政策推進課までお問い合わせください。
NPO法人の設立認証等の手続の申請先が変わります
泉南市内のみに事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)の各種申請・届出などの窓口が、平成26年(2014年)1月1日から、大阪府から泉南市に変更になりました。 なお、事務所が複数ある場合で、泉南市以外の大阪府内の市町村にも事務所がある場合及び認定NPO法人に関しては、引き続き大阪府が窓口となります。
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課
計画推進係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0004
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:seisaku@city.sennan.lg.jp
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