地方公共団体財政健全化法による財政指標の公表について

平成19年度に制定されました「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づいて、地方公共団体の長は、毎年度、健全化判断比率等(1.実質赤字比率、2.連結実質赤字比率 、3.実質公債費比率、4.将来負担比率、5.資金不足比率)を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、公表することが義務付けられました。

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