固定資産台帳について

本市では、「統一的な基準」に基づく財務書類の公表にあたり、市の資産状況を明確化するため、固定資産台帳の概要を公表しています。

以下については対象外

1.公営企業会計(移行予定含む)及び財産区の資産

2.表示登記が行われていない法定外公共物(里道、水路等)

3.取得価格50万円未満(美術品は300万円未満)の物品、備品及び無形固定資産

 

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行財政改革係
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