入湯税の使途状況について
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に課税される地方税です。
令和4年度決算における目的税(入湯税)の使途状況 (PDFファイル: 26.5KB)
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財政課
財政係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
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