森林環境譲与税の使途状況について
平成31年4月1日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
平成31年4月1日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。