住居確保給付金のお知らせ

離職により住居を喪失している方、または喪失するおそれのある方で、就労能力と就労意欲のある方に3ヶ月を限度(一定要件により延長可)として住居確保給付金を支給するとともに、自立相談支援員による就労支援を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給対象者

支給申請時に、離職、廃業等の日から2年以内または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあり、離職等の日に主たる生計維持者であった方で、就労能力及び常用就職の意欲があり、次のいずれかに該当する場合

(1)現在、住居がない方

(2)賃貸住宅に居住しているが、住居を失うおそれのある方

支給要件

(1)収入要件

申請を行う月に、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が次の金額以下であること

・単身世帯:81,000円に家賃額(上限38,000円)を加算した額(119,000円)以下
・2人世帯:124,000円に家賃額(上限46,000円)を加算した額(170,000円)以下
・3人世帯:159,000円に家賃額(上限49,000円)を加算した額(208,000円)以下

・4人世帯:197,000円に家賃額(上限49,000円)を加算した額(246,000円)以下

・5人世帯:235,000円に家賃額(上限49,000円)を加算した額(284,000円)以下

(2)資産要件

申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金の合計が次の金額以下であること

・単身世帯:486,000円
・2人世帯:744,000円
・3人世帯:954,000円

・4人世帯:1,000,000円

・5人世帯:1,000,000円

(3)就職活動要件

  • 自立相談支援機関への相談等を月1回以上受けること

(4)その他の要件

  • 国や自治体の実施する類似の給付または貸付を申請者及び生計を一にする同居の親族が受けていないこと
  • 申請者及び生計を一にする同居の親族が暴力団員でないこと

支給期間

3ヶ月間(ただし、一定の要件を満たす場合は、最長9ヶ月可能)

支給額

下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給。

  • 単身世帯 : 38,000円
  • 2人世帯 : 46,000円
  • 3人〜5人世帯 : 49,000円
  • 6人世帯 : 53,000円
  • 7人以上世帯 : 59,000円

 

  • ただし、申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が 基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額を支給額とする。 支給額 = 家賃額 −(月収 −基準額)
  • 申請時の収入合計額には雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等の公的給付についても収入として算定する。

支給方法

住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座に直接振込み。

申請方法

申請にあたって

住居確保給付金の申請には自立相談支援事業及び就労支援に関する事業も合わせて利用していただくこととなります。

下記問い合わせ先記載の(一社)泉南市人権協会(ここサポ泉南)へご相談いただき、ご本人様と共に状況に応じたプランを作成ののち 住居確保給付金の申請となります。 詳しい手続きに関してはご相談時にご説明いたします。

新型コロナウイルス感染症予防の観点から、申請を検討される際は、必ず電話にて相談の予約を行ってください。

申請に必要な書類等

申請に必要なもの

(1)住居確保給付金申請書

(2)住居確保給付金申請時確認書

(3)印鑑

(4)本人確認ができる書類

(5)2年以内に離職又は廃業したことが確認できるできる書類の写し、またはご本人の都合によらず給与等の収入が減少したことがわかる書類

(6)申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳等の写し)

(7)金融資産(預貯金額等)が確認できる書類(金融機関の通帳等)の写し

(8)入居住宅に関する状況通知書(現在お住いの賃貸住宅の大家さんや管理会社等に記入してもらう必要があります)及び賃貸借契約書の写し

(9)入居予定住宅に関する状況通知書(新たにお住いの予定の賃貸住宅の不動産媒介業者等に記入してもらう必要があります)

  • 現在お住まいの賃貸住宅がある方は(1)~(8)をご準備ください
  • 既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探す方は(1)~(7)と(9)をご準備ください
  • (6)(7)は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員分が必要です。
  • (5)の本人の都合によらず給与等の収入が減少したことがわかる書類とは

(例1)フリーで活動しているスポーツジムインストラクターにおいて、契約しているスポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となった。(スポーツジムのシフト表等で確認)
(例2)フリーで通訳をしている者において、参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間のイベントが自粛のため中止となった。(イベント中止のチラシ、通訳として参加予定だったことが分かるメールの写し等で確認)
(例3)アルバイトを2つ掛け持ちしている者において、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった。(事業所が休業となったことが分かるHPの写し等で確認)

問合せ

一般財団法人泉南市人権協会(ここサポ泉南)

(月曜日〜金曜日8時30分〜17時30分/電話番号0120-968-141)

住居確保給付金相談コールセンター

0120-23-5572

受付時間: 午前9時~午後9時(土日・祝日含む)

注意:5月21日(木曜日)から開始します。

住居確保給付金パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課
福祉総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3474
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:seikatsu-f@city.sennan.lg.jp

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