都市計画税

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内等に所在する土地または家屋の所有者です。

税額の計算

課税標準額に税率(1000分の3)を乗じたものが税額となります。
但し、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。

課税標準額

固定資産税における土地・家屋の価格(評価額)が、原則として都市計画税の課税標準額となります。

なお、土地については固定資産税と同様に、住宅用地の課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した額が課税標準額となります。

また、土地に対する都市計画税の税負担については、固定資産税と同様の税負担の調整措置が講じられています。

納税の方法

市役所から送付します「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」により、納めていただくことになります。

使途

主な使途は、街路事業、下水道事業及び当該事業の地方債の償還などに活用されています。

 

詳しくは、課税内容については課税係固定資産税担当(下記お問い合わせ先)まで、使途については財政課(電話番号072-483-0007)までお問い合わせください。

この説明は、令和4年11月現在のものです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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