土地に対する負担調整措置
平成9年度の評価替え以降、課税の公平性の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられてきました。
負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(注1)×100(%)
(注1) 住宅用地の場合は、住宅用地の特例率を乗じます。
住宅用地の調整措置
下記表1の区分に応じて負担調整率が定められています。
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
100%以上 |
今年度の評価額に住宅用地の特例率を乗じた額 |
100%未満 |
前年度課税標準額に今年度の評価額に住宅用地の特例率を乗じて得た額の5%を加えた額(注2) |
(注2) 当該額が、今年度の評価額に住宅用地の特例率を乗じた額を上回る場合には今年度の評価額に住宅用地の特例率を乗じた額が課税標準額となり、今年度の評価額に住宅用地の特例率を乗じた額の20%を下回る場合には20%に相当する額となります。
住宅用地以外の調整措置
下記表2の区分に応じて負担調整率が定められています。
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
70%を超える場合 | 今年度の評価額の70%の額 |
60%以上70%以下の場合 | 前年度の課税標準額に据え置いた額 |
60%未満の場合 | 前年度課税標準額に今年度の評価額の5% (注3) を加えた額(注4) |
(注3)令和4年度に限り、5%から2.5%とする特別な措置が講じられています。
(注4)当該額が、今年度の評価額の60%を上回る場合には、今年度の評価額の60%を課税標準額とし、20%を下回る場合には今年度の評価額の20%を課税標準額とします。
詳しくは、課税係固定資産税担当までお問い合わせください。
この説明は、令和4年4月現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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