泉南市空き店舗対策家賃補助事業
市内で空き店舗を活用して事業を始める方を支援します
泉南市では、市内の商店街の空洞化を抑制し、活力と魅力ある商業の再生と振興を目指して、空き店舗を活用して事業を始める方に対して、当該店舗の家賃の2分の1の額(ただし上限3万円まで)を補助金として交付することによって、意欲ある起業者や創業者を支援します。
ただし、予算の範囲内において補助金を交付することになりますので、ご了承ください。
対象者
(1)空き店舗を活用し、積極的に事業を営む意欲のある方
(2)泉南市商工会または泉南市内の商店会に加入できる方
(3)次条に規定する事業を営む方。この場合において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するものを除く。
(4)補助金の交付を受けようとする方が直接、事業又は営業に携わること。
(5)市町村税を滞納していないこと。
(6)空き店舗所有者と同一世帯員又は生計を一にする者、空き店舗所有者の配偶者、二親等の血族及び姻族でないこと。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、又は同法第2条第6項に規定する暴力団員若しくは泉南市暴力団排除条例(平成25年泉南市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(8)許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、既に当該許可等を受けていること。
(9)過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(10)市内に既にある店舗の単なる移転ではないこと。
対象業種
(1)日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める業種のうち、下表に掲げる業種
(2)その他市長が第1条に規定する目的に資すると認めた業種

補助金交付までの流れ
補助金額
・補助の対象経費は、その対象となる店舗の1月分の家賃とする。ただし、敷金、礼金、仲介手数料等の賃貸借契約に要する諸経費は除く。
・補助金の額は、前項に規定する家賃の2分の1、又は3万円のいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助金交付期間
・営業を開始した翌月から、24月の間に限り交付します。
・特例として、泉南市創業事業計画に基づく特定創業支援事業「創業塾」を修了した方は、証明書の提出によって交付期間を36月とします。(12月の延長)
注意事項
・新たに空き店舗に出店し、補助金の交付を申請しようとする者は、 営業開始1月前から前日まで に、泉南市空き店舗対策家賃補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければなりません。
・補助金の交付の決定を受けた事業者は、 出店後5年以上事業を継続 しなければなりません。
・継続できない場合は、交付を受けた 補助金の全部または一部の返還 が発生する可能性があります。
補助金交付要綱等
泉南市空き店舗対策家賃補助事業交付要綱 (PDFファイル: 225.8KB)
別紙1(様式第4号)月別売上明細書 (Excelファイル: 10.9KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp
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