「先端設備等導入計画」の認定について

生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定しました。

泉南市では、中小企業者が少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応などといった厳しい事業環境に対して、生産性の高い設備導入を促し、事業者自身が労働生産性を一定程度向上させるために、「生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。

「先端設備等導入計画」の認定について

泉南市に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的のために策定する「先端設備等導入計画」の審査を行い、本市の定める「導入促進基本計画」に合致すると認められる場合、同導入計画への認定を行います。
認定を受けた中小企業者は、先端設備への固定資産税の特例措置などの支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)

認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する下記の事業者となります。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(a) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(a)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

「中小企業者」に該当する法人形態等について
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
・(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
・(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
・労働生産性の計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数に一人当たり年間就業時間を乗じた数)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容 ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。

 

先端設備等導入計画について詳しくはこちら
予告なく修正されることがありますので、必ず中小企業庁HPに掲載されている最新版を確認してください。

認定に伴う中小企業者への支援メニュー

1.償却資産にかかる固定資産税の特例

中小企業者が、「生産性向上特別措置法」施行日から令和4年度までの適用期間内に、本市の認定を受けた「先端設備導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備にかかる固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例措置を講じます。

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
先端設備等の要件 ・一定期間内に販売されたモデル
(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です)
・生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
対象設備

【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
・構築物(120万円/14年以内)
(償却資産として課税されるものに限る)
(事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されるもの)

ファイナンスリースによって設備を導入した場合も固定資産税の特例を受けることができます。この場合、通常の申請書類に加え、別途書類が必要となります。詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。


2.金融支援
認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたって、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられる場合があります。

3.国の補助金における優先採択
認定を受けた事業者に対する下記補助金での優先採択があります。補助金ごとに、加点の扱いや交付にあたり必要な条件等の異なる点がありますので、詳しくは必ず各補助金の公募要領をご確認ください。
国の補助金を申請される場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象とはなりません。

申請に必要な様式・証明書について

先端設備等導入計画を申請される事業者の方は、以下について提出してください。

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3) 返信用封筒(A4判の認定書を折らずに返送可能なサイズ)に返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

【固定資産税の特例措置の設備を含む場合】
上記に加えて、工業会証明書(写し)についてもご提出してください。

ファイナンスリースによる設備導入の場合は下記も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。導入計画の認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書(写し)及び誓約書を追加提出することで、固定資産税の特例措置を受けることが可能です。
 

 


既に認定を受けた導入計画の変更を行う事業者の方は、以下の変更に係る認定申請書を提出してください。導入設備の変更・追加など、労働生産性に影響を及ぼす変更の場合は、変更後の計画に係る認定支援機関確認書も併せて提出してください。

 

申請書提出先

申請書類は持参または郵送により提出してください。
郵送の場合は必ず「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。

〒590-0592 泉南市樽井1丁目1-1
泉南市 市民生活環境部 産業観光課 商工労働観光係

窓口受付時間
月曜日から金曜日の午前9時~午後5時30分

標準処理期間について
申請頂いた書類を審査のうえ、不備がない場合はおおむね2週間程度で、通知を発送する予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
商工労働観光係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
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