泉南市創業支援等事業計画について

泉南市の「創業支援等事業計画」が国の認定を受けました

泉南市では、創業支援を行う機関と連携し、創業(起業)を目指す方を支援するため、泉南市創業支援ネットワークを立ち上げ、国の「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月に国の認定を受けました。

創業に関する情報の提供や専門的な相談への対応などの支援を行うとともに市及び創業支援機関が実施する「特定創業支援等事業」により支援を受けた方は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡充などの支援策を受けることができます。

泉南市の特定創業支援等事業

1.泉南市商工会が実施する「実践創業塾(泉南創業アカデミー)」

泉南市商工会では、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を習得する「実践創業塾」を実施します。

 

2.泉南市商工会が実施する「創業個別相談指導」

泉南市商工会では、市内で創業を目指す方を対象に相談窓口を設置します。「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」等の問題解決に向けてアドバイスを行います。

 

注意:特定創業支援等証明書の発行について

「実践創業塾(泉南創業アカデミー)」または、「創業個別相談指導」を1カ月以上継続で受講し、「経営」「財務」 「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を習得した方を「特定創業支援等事業」を受けた者として、泉南市の窓口にて国の支援策を活用できる証明書を発行します

創業塾(泉南創業アカデミー)について

泉南市、泉南市商工会、日本政策金融公庫が連携して策定した「泉南市創業支援等事業計画」に基づき創業希望者及び創業して間もない事業者を支援するのが特定創業支援等事業「創業塾(泉南創業アカデミー)」です。

泉南市、泉南市商工会、日本政策金融公庫、地域金融機関(池田泉州銀行、紀陽銀行、大阪信用金庫)が泉南市創業支援ネットワークを構築し、それぞれの専門分野で支援を行っていきます。

特に「創業塾(泉南創業アカデミー)」を受講し、修了した受講者(修了者)へは、特定創業支援等事業を修了したことによって、さまざまな支援が受ける際に必要となる証明書を交付します。

特定創業支援等事業修了者に対する支援制度について

「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業者は下記の支援を受けることができます。

特定創業支援等事業修了者に対する支援制度一覧

支援制度

支援内容

対象者の主な要件

証明書の提出先

会社設立時の登記に係る登録免許税の軽減

1.株式会社、合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減

株式会社の最低税額15万円→7万5千円

合同会社の最低税額6万円→3万円

合名会社、合資会社6万円→3万円

(1)泉南市内での創業に限る。(他の市町村で創業又は会社設立の場合は対象外)

(2)創業前又は創業後5年未満の人(個人のみ)

 

(1)設立登記の際に証明書の原本を法務局へ提出

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

1.創業関連保証枠を利用した融資申込の特例

通常は2か月前から申込み→事業開始6か月前から申込み可能

(1)泉南市外、市内の創業を問わない

(2)創業前又は創業後5年未満の人(個人又は法人)

(1)手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し)を提出

なお、別途審査があります

空き店舗等活用対策事業の補助金交付期間の拡大

1.泉南市空き店舗等活用対策事業の特例

補助金交付期間を、創業塾修了者に限り24月→36月へ拡充

(1)泉南市内での創業に限る

(2)商工会への加入

(3)新たに創業する者、他

(1)泉南市産業振興課へ証明書を提出

なお、別途申請書が必要です

 

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

1.証明書交付対象者

泉南市商工会が実施する「創業塾(泉南創業アカデミー)」または「創業個別支援」を修了した方で、以下のいずれかを満たす方のみが対象となります。

(1)事業を営んでいない個人で6か月以内に創業する具体的な計画を有する人

(2)事業を開始した日から5年を経過していない個人(個人事業主又は法人の代表者)

(注意)令和6年9月2日から、既に会社を設立している人についても、証明書の発行対象になりました。

(注意)個人事業主から法人成りした場合、事業開始の起算日は個人事業主の開業届出書に記載のある開業日です。

(注意)既に法人を設立・経営している場合で、新たに別の法人を設立する場合には対象になりません。

2.証明書の有効期限

発行する証明書の有効期限は、以下の3つのうち申請日から最も日付が近いものとなります。

(1)認定創業支援等事業計画の計画期間終了日 (令和12年3月31日)

(2)租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)

(3) 創業後の方は、税務署受付印が押印された開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過していない日

3.証明書申請手続き

下記のとおり、申請書データに必要な事項を記入したうえで産業振興課へご提出ください。

(1)申請書データ(Word)を下記のリンクからダウンロードし、必要事項を記入

(2)産業振興課へ提出

(3)産業振興課は、商工会が作成した修了者リストと照合を行い、証明書を作成

(4)申請者へ証明書を交付

(注意)申請後、5日程度かかります。

(注意)申請手数料は、無料です。

(注意)証明書を複数枚必要な方は、その同数の申請書を作成して提出する必要があります。

(5)注意事項

・証明書には有効期限がありますので、使用に際してはご留意ください。

・証明書は、特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、国の支援施策を保証するものではありません。

・事業を開始した日以後5年を経過していないことの確認資料として、開業届または法人登記簿の写しが必要です。

・法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。(開業届の添付が必要です。)

・証明書の利用に関する詳細については、「証明に関する注意事項」をご覧ください。

泉南市における支援策(事業)

泉南市創業支援創業ネットワーク

泉南市創業支援ネットワーク

【創業支援機関】

【地域連携金融機関】

【関連リンク】

・Osaka起業家応援ポータルとは

起業に関心のある方や起業間もない方のために大阪府内で活用できる起業支援策をまとめたポータルサイトです。「先輩創業者の創業事例」と「大阪府が行う創業関連事業」が新規で追加されています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから