泉南市空き店舗等活用対策事業(令和6年4月から補助メニューを拡充!!)
空き店舗等(空き店舗・空き家)の利用促進、商業の振興及び賑わいづくりを目的として、空き店舗等を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します。
令和6年4月から補助メニューを拡充しています。
詳細については、「補助メニュー」「賑わいエリア」の項目をご覧ください。
補助金は予算の範囲内での交付となります。ご不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
対象事業
市内の空き店舗等を活用し、別表(PDFファイル:262.1KB)に掲げる業種に該当する事業。
ただし、次の事業は対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 市内に既にある店舗の単なる移転
対象者
次の要件をすべて満たす者
- 空き店舗等を活用し、積極的に事業を営む意欲のある者。
- 泉南市商工会に加入し、継続して経営支援を行うことが可能な者。
- 補助金の交付を受けようとする者が、事業又は営業に直接携わること。
- 申請者と空き店舗等の賃貸契約者又は買主は同一であること。
- 市町村税を滞納していないこと。
- 空き店舗等所有者と同一世帯員又は生計を一にする者、空き店舗等所有者の配偶者、二親等の血族及び姻族でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは泉南市暴力団排除条例(平成25年泉南市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
- 許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、既に当該許可等を受けていること。
- 過去に同一店舗及び同一業種において、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。
補助メニュー
対象経費 | 内容 | 補助率 | 上限額 | 補助要件 |
店舗等の |
店舗等の1月分の家賃(敷金、礼金、仲介手数料等の賃貸借契約に要する諸経費及び光熱費は含まない。)とする。 | 1/2 | 月額 3万円 |
営業開始日の属する月の翌月から2年間 (特定創業支援事業を受講された方は3年間) |
店舗等の |
・既存設置物の処分に関する費用 |
50 万円 |
・原則、市内業者の利用をお願いします。 |
|
備品購入 |
事業実施のために必要であり、店舗内据え置きと判断できる1品3万円以上のもの。ただし、レンタル・リース品を除く。 | |||
宣伝広告 |
起業等に要する宣伝広告費(外注費含む。) | |||
店舗等の 買取費用 |
店舗等の買取費用(土地の購入費は含まない。) | 100 万円 |
- |
(注)店舗兼住宅における家賃、改修及び買取の場合は、店舗部分に係る費用が補助対象経費となります。
(注)補助金の額は、対象経費の2分の1、又は上限額のいずれか低い額とします。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
(注)消費税及び地方消費税額は仕入税額控除の対象となる場合は、補助対象経費に含まないものとします。
賑わいエリア
泉南市では、賑わいエリア(下記指定地域内)における創業者に対して、補助率・補助上限額の上乗せを行っています。
賑わいエリア内で特定業種を営む場合には、さらに補助上限額の上乗せを行います。
概要(賑わいエリアの創出) (PDFファイル: 517.3KB)
申請について
営業開始3か月前から前日までに申請してください。
創業計画書について泉南市商工会の確認が必要です。事前の相談をお願いします。
申請に必要な書類は以下の通りです。
なお、補助メニューごとに必要書類が異なりますので、交付申請書よりご確認ください。
泉南市空き店舗等活用対策事業補助金交付申請書(Wordファイル:19.1KB)
- 完納証明書
- 暴力団等の排除に関する誓約書(Wordファイル:14.5KB)
- 賃貸借契約書の写し
- 泉南市商工会の加入を証したもの
- 空き店舗証明書(泉南市商工会の確認が必要)
- 創業計画書(Excelファイル:31.3KB)(泉南市商工会の確認が必要)
- 特定創業支援事業支援証明書(泉南市の特定創業支援事業を修了した方が対象)
- 空家証明書(Wordファイル:17.5KB)
- 空き店舗等の権利等に関する誓約及び改修に関する同意(Wordファイル:17.8KB)
- 改修事業に関する資料
ア.位置図、案内図
イ.現況写真(外観、内部)
ウ.店舗改修の計画図
エ.店舗改修、附帯設備の費用のわかるもの(見積書、契約書、参考資料等の写し)
オ.店舗改修により、建築確認申請が必要な物件は、建築確認申請の写し(未申請の場合は申請許可後に写しを提出してください)
カ.店舗改修による建築確認申請が不要の場合、不要の理由書 - 見積書等の写し
- 売買契約書の写し
注意事項
- 補助金の交付には条件がありますので、早めの事前相談をお願いします。
- 出店後3年未満で事業を廃止または移転した場合は、補助金を返還していただきます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp
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