泉南市空き店舗等活用対策事業(令和6年4月から補助メニューを拡充!!)

空き店舗等(空き店舗・空き家)の利用促進、商業の振興及び賑わいづくりを目的として、空き店舗等を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します。

令和6年4月から補助メニューを拡充しています。
詳細については、「補助メニュー」「賑わいエリア」の項目をご覧ください。

補助金は予算の範囲内での交付となります。ご不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。

空き店舗等活用対策事業チラシ(PDFファイル:578.8KB) 空き店舗等

対象事業

市内の空き店舗等を活用し、別表(PDFファイル:262.1KB)に掲げる業種に該当する事業。
ただし、次の事業は対象となりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種
  • 宗教活動または政治活動を目的とする事業
  • 市内に既にある店舗の単なる移転

対象者

次の要件をすべて満たす者

  • 空き店舗等を活用し、積極的に事業を営む意欲のある者。
  • 泉南市商工会に加入し、継続して経営支援を行うことが可能な者。
  • 補助金の交付を受けようとする者が、事業又は営業に直接携わること。
  • 申請者と空き店舗等の賃貸契約者又は買主は同一であること。
  • 市町村税を滞納していないこと。
  • 空き店舗等所有者と同一世帯員又は生計を一にする者、空き店舗等所有者の配偶者、二親等の血族及び姻族でないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは泉南市暴力団排除条例(平成25年泉南市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
  • 許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、既に当該許可等を受けていること。
  • 過去に同一店舗及び同一業種において、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。

補助メニュー

補助メニューの対象経費及び内容等
対象経費 内容 補助率 上限額 補助要件

店舗等の
家賃

店舗等の1月分の家賃(敷金、礼金、仲介手数料等の賃貸借契約に要する諸経費及び光熱費は含まない。)とする。 1/2 月額
3万円

営業開始日の属する月の翌月から2年間

(特定創業支援事業を受講された方は3年間)

店舗等の
改修費用

・既存設置物の処分に関する費用
・改装に関する費用
・設計が必要な場合はその費用
・店舗部分と住宅部分の分離に関する費用

50
万円

・原則、市内業者の利用をお願いします。

・対象経費の合計より補助金を計算します。

備品購入
費用

事業実施のために必要であり、店舗内据え置きと判断できる1品3万円以上のもの。ただし、レンタル・リース品を除く。

宣伝広告
費用

起業等に要する宣伝広告費(外注費含む。)
店舗等の
買取費用
店舗等の買取費用(土地の購入費は含まない。) 100
万円

(注)店舗兼住宅における家賃、改修及び買取の場合は、店舗部分に係る費用が補助対象経費となります。
(注)補助金の額は、対象経費の2分の1、又は上限額のいずれか低い額とします。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
(注)消費税及び地方消費税額は仕入税額控除の対象となる場合は、補助対象経費に含まないものとします。

賑わいエリア

泉南市では、賑わいエリア(下記指定地域内)における創業者に対して、補助率・補助上限額の上乗せを行っています。
賑わいエリア内で特定業種を営む場合には、さらに補助上限額の上乗せを行います。

空き店舗等賑わいエリア

申請について

営業開始3か月前から前日までに申請してください。
創業計画書について泉南市商工会の確認が必要です。事前の相談をお願いします。
申請に必要な書類は以下の通りです。
なお、補助メニューごとに必要書類が異なりますので、交付申請書よりご確認ください。

泉南市空き店舗等活用対策事業補助金交付申請書(Wordファイル:19.1KB)

  1. 完納証明書
  2. 暴力団等の排除に関する誓約書(Wordファイル:14.5KB)
  3. 賃貸借契約書の写し
  4. 泉南市商工会の加入を証したもの
  5. 空き店舗証明書(泉南市商工会の確認が必要)
  6. 創業計画書(Excelファイル:31.3KB)(泉南市商工会の確認が必要)
  7. 特定創業支援事業支援証明書(泉南市の特定創業支援事業を修了した方が対象)
  8. 空家証明書(Wordファイル:17.5KB)
  9. 空き店舗等の権利等に関する誓約及び改修に関する同意(Wordファイル:17.8KB)
  10. 改修事業に関する資料
    ア.位置図、案内図
    イ.現況写真(外観、内部)
    ウ.店舗改修の計画図
    エ.店舗改修、附帯設備の費用のわかるもの(見積書、契約書、参考資料等の写し)
    オ.店舗改修により、建築確認申請が必要な物件は、建築確認申請の写し(未申請の場合は申請許可後に写しを提出してください)
    カ.店舗改修による建築確認申請が不要の場合、不要の理由書
  11. 見積書等の写し
  12. 売買契約書の写し

注意事項

  • 補助金の交付には条件がありますので、早めの事前相談をお願いします。
  • 出店後3年未満で事業を廃止または移転した場合は、補助金を返還していただきます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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