「先端設備等導入計画」の認定について

令和5年度税制改正に伴うお知らせ

令和5年4月1日付の税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される資産については新たな固定資産税の特例制度の適用対象になります。

この特例制度を受けるためには、新たに先端設備等導入計画を提出し認定を受ける必要があります。
(注)旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

「導入促進基本計画」について

泉南市では、中小企業者が少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応などといった厳しい事業環境に対して、生産性の高い設備導入を促し、事業者自身が労働生産性を一定程度向上させるために、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。

「先端設備等導入計画」の認定について

泉南市に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的のために策定する「先端設備等導入計画」の審査を行い、本市の定める「導入促進基本計画」に合致すると認められる場合、同導入計画への認定を行います。
(注)設備取得後に計画申請を認めることはできませんのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する下記の事業者となります。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(a) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(a)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
 

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
・労働生産性の計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数に一人当たり年間就業時間を乗じた数)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。


先端設備等導入計画について詳しくはこちら

申請に必要な書類

先端設備等導入計画を申請される事業者の方は、下記の書類を提出してください。

固定資産税の特例を受ける場合

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

従業員への賃上げ方針を表明する場合

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

〈特例措置〉
対象設備について固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減することができますが、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、次の期間内において課税標準を3分の1に軽減することができます。

1.令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

2.令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

変更申請に必要な書類

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

・旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

固定資産税の特例を受ける場合

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

申請方法

申請書類は持参または郵送により提出してください。
郵送の場合は必ず返信用封筒(A4判の認定書を折らずに返送可能なサイズ)に返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

【送付先】
〒590-0592 泉南市樽井1丁目1-1
泉南市 市民生活環境部 産業振興課
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。

窓口受付時間
月曜日から金曜日の午前9時~午後5時30分

認定について
申請書類に不備がない場合は、審査の上、概ね2週間以内に認定書を送付する予定です。
審査の結果、不認定となる場合もあります。

認定に伴う中小企業者への支援メニュー

1.償却資産にかかる固定資産税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の課税標準の特例措置が適用されます。
要件の詳細は下表をご参照ください。

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

【減価償却資産の種類(最低取得価額)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)(注)家屋と一体で課税されるものは対象外

その他の要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 賃上げ表明無し:3年間、課税標準を2分の1に軽減
賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を3分の1に軽減

(注)償却資産として課税されるものに限ります。


2.金融支援
認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたって、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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