国民健康保険料の軽減と減免
保険料の軽減について
前年中の所得が一定の基準額以下の世帯については、保険料のうち均等割及び平等割の軽減等の措置があります。この適用を受けるには、前年中の所得について世帯主を含む国保加入者全員の所得が判明していることが必要ですので、収入がない方も住民税の申告が必要です。
総所得金額 | |
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7割軽減 される 基準額 |
基礎控除額43万円 +10万円×(給与所得者等の数 (注釈1) -1)以下 |
5割軽減 される 基準額 |
基礎控除額43万円+29.5万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数 (注釈1) -1)以下 |
2割軽減 される 基準額 |
基礎控除額43万円+54.5万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数 (注釈1) -1)以下 |
- 1月1日現在65歳以上の方の公的年金に係る所得については、特例で15万円の控除があります。
(注釈1) 一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上、特例を含む))を受ける者
- この軽減判定の基準となる所得は、前年中の総所得金額等(分離課税所得を含む)で、国民健康保険加入者以外の住民登録上の世帯主の所得も含みます。
- この軽減については申請する必要はありません。
保険料の軽減判定
均等割・平等割の軽減判定の際に、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。国保から移行することで、世帯の国保被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができることとします(申請は必要ありません)。
未就学児の均等割額の減額について
子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額の2分の1を減額します(申請は必要ありません)。
また、均等割額は、所得が一定基準以下の世帯については、既に軽減(政令軽減)を行っています。政令軽減が適用される世帯については政令軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
申請に必要なもの
被保険者証を持参の上、申請期間内に保険年金課でお手続き下さい。
後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置等について
2008年4月から、後期高齢者医療制度が始まり、75歳以上の方及び65歳〜74歳で一定の障害認定を受け、当制度への移行を希望される方は、以前、ご自身が加入していた国保や、被用者保険から、この新医療制度に移行します。
世帯主の方の後期高齢者医療制度への移行に伴い、同一世帯の方が引き続き、単身世帯の国保被保険者となる場合があります。また、世帯主の方が被用者保険の被保険者であった場合、当該保険の被扶養者であった方は、国保へ新規に加入する必要が生じたりします。
このような方の負担を軽減するため、次の経過措置を講じます。
平等割で賦課される保険料の軽減
同一世帯である国保被保険者の方が、国保から後期高齢者医療制度に移行することで、その世帯が、単身国保世帯となる場合は、世帯構成に変更がない限り、平等割で賦課される保険料を5年間半額とし 、その後3年間は4分の1を減額します。
申請は必要ありません。
被扶養者であった方の保険料の減免
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった方で、国保加入時に65歳以上の方(以下、「旧被扶養者」という。)について、次のとおり保険料の緩和措置を講じます。
- 旧被扶養者に係る所得割額の10割を減額します。
ただし、軽減判定の際には、旧被扶養者に係る所得についても判定の対象となります。 - 7割、5割軽減に該当する場合を除き、旧被扶養者に係る被保険者均等割額を半額となるよう減額します。(2割軽減に該当する場合は、当該軽減と併せて半額の減額となります。)【 資格取得から2年間 】
- 7割、5割軽減に該当する場合を除き、旧被扶養者のみで構成される世帯に係る平等割を半額となるよう減額します。(2割軽減に該当する場合は、当該軽減と併せて半額の減額となります。)【 資格取得から2年間 】
「被用者保険」とは、政府管掌健康保険や、企業の健康保険、公務員の共済組合等の健康保険のことです。国民健康保険組合、国民健康保険は該当しません。
申請に必要なもの
「旧被扶養者である旨の証明書等」を持参の上、保険年金課へお越しください。
非自発的失業者の軽減措置について
雇用保険に加入している65歳未満の方が、「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」などに該当する場合、届出により国民健康保険税が軽減されます。
この軽減措置の対象となる方は、前年中の給与所得を100分の30相当として国民健康保険料を算定します。
軽減対象者に該当するかどうかは、雇用保険受給資格者証で判断しますので、保険年金課までお問合せください。
なお、雇用保険受給資格者証の 12. 離職理由の離職理由コードが「11、12、21、22、31、32、23、33、34」の方が対象となります。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで(国民健康保険の加入期間)
申請に必要なもの
被保険者証、雇用保険受給資格者証か雇用保険特例受給資格者証、もしくは雇用保険受給資格通知
特例対象被保険者等に係る国民健康保険の特例適用申告書(Wordファイル:41.5KB)
その他の減免
災害や失業などによって国民健康保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料を減免できる場合があります。
詳しくは、保険年金課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp
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