国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料率について

 

令和7年度 泉南市国民健康保険料率

  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 9.30パーセント 34,424円 33,574円 65万円
後期分 3.02パーセント 11,034円 10,761円 24万円
介護分 2.56パーセント 18,784円 0円 17万円

令和6年度 泉南市国民健康保険料率

  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 9.56パーセント 35,040円 34,803円 65万円
後期分 3.12パーセント 11,167円 11,091円 22万円
介護分 2.64パーセント 19,389円 0円 17万円

令和5年度 泉南市国民健康保険料率

  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 9.18パーセント 33,730円 33,698円 65万円
後期分 2.97パーセント 10,584円 10,574円 20万円
介護分 2.61パーセント 19,552円 0円 17万円

計算方法

令和7年度の泉南市国民健康保険料の算定方法は次の表のとおりとなります。所得割の料率、均等割額、平等割額、賦課限度額を改正しています。

令和7年度の計算方式

A.医療分の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割

基準総所得金額 に料率 9.30パーセントを乗じた額(1)

均等割

加入者1人あたり 34,424円に人数を乗じた額(2)(注釈1)

平等割

世帯あたり 33,574円(3)

小計 (1)と(2)と(3)の合計(A)

賦課限度額65万円(Aが65万円以上の場合65万円)

B.支援金分の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割

基準総所得金額 に料率 3.02パーセントを乗じた額(1)

均等割

加入者1人あたり 11,034円に人数を乗じた額(2)(注釈1)

平等割 世帯あたり 10,761円(4)
小計 (1)と(2)と(3)の合計(B)

賦課限度額24万円(Bが24万円以上の場合24万円)

C.介護分(40歳〜64歳の方のみ)の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割 基準総所得金額 に料率 2.56パーセントを乗じた額(1)
均等割 加入者1人あたり 18,784円に人数を乗じた額(2)
平等割 1世帯あたり 0円(3)
小計 (1)と(2)と(3)の合計(C)

賦課限度額17万円(Cが17万円以上の場合17万円)

(注釈1)令和4年4月から未就学児に係る均等割額の2分の1を減額します。

              詳しくはこちらをご覧ください。

D.令和7年度の国民健康保険料
  計算方法
総合計

上記医療分(A)と後期高齢者支援分(B)と介護分(C)の合計

 

令和6年度の計算方式

A.医療分の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割

基準総所得金額 に料率 9.56パーセントを乗じた額(1)

均等割 加入者1人あたり 35,040円に人数を乗じた額(2)
平等割 1世帯あたり 34,803円(3)
小計 (1)と(2)と(3)の合計(A)

賦課限度額65万円(Aが65万円以上の場合65万円)

B.支援金分の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割

基準総所得金額 に料率 3.12パーセントを乗じた額(1)

均等割 加入者1人あたり 11,167円に人数を乗じた額(2)
平等割 1世帯あたり 11,091円(3)
小計 (1)と(2)と(3)の合計(B)

賦課限度額22万円(Bが22万円以上の場合22万円)

C.介護分(40歳〜64歳の方のみ)の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割 基準総所得金額 に料率 2.64パーセントを乗じた額(1)
均等割 加入者1人あたり 19,389円に人数を乗じた額(2)
平等割 1世帯あたり 0円(3)
小計 (1)と(2)と(3)の合計(C)

賦課限度額17万円(Cが17万円以上の場合17万円)

D.令和6年度の国民健康保険料
  計算方法
総合計

上記医療分(A)と後期高齢者支援分(B)と介護分(C)の合計

基準総所得金額とは

 前年中の総所得金額等(収入から必要経費を控除した金額)から基礎控除額を差し引いた金額です。代表的な所得には次のような所得があります。

  1. 給与所得=給与収入−給与所得控除
  2. 年金所得=年金収入−公的年金等控除
  3. 事業所得=事業収入−必要経費
  4. 土地建物等の譲渡所得=譲渡収入−取得費−譲渡費用−譲渡所得特別控除

 給与と年金など2種類以上の収入がある場合は、それぞれの所得を合計した額から基礎控除額を差し引いた額が基準総所得金額となります。

基礎控除額(地方税法第314条の2第2項で定める金額)
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

株式や配当等の所得にかかる確定申告と国民健康保険料への影響

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得や、市・府民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等(以下、あわせて「株式等の譲渡所得等」という。)は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。

 

確定申告をしない場合(申告不要制度を選択)、これらの所得は国民健康保険料には影響しません。しかし、繰越損失や損益通算の適用、所得税や市・府民税の還付をうけるため等の理由で、株式等の譲渡所得等を確定申告した場合(総合課税、分離課税を選択)、これらの所得は国民健康保険料のうち「所得割額」の課税対象となる所得に含まれます。

 

このため、所得税で株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・府民税の総所得金額等に算入され、国民健康保険料額にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。(70歳以上の方は医療費の自己負担割合の判定にも影響します。)

株式等の譲渡所得等にかかる確定申告を選択した場合、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国民健康保険料の増額分が上回る場合があります。

株式等の譲渡所得等の国保料への影響フローチャート

(注1)特定口座内で生じた所得に対して、税金を源泉徴収することを選択した場合は、確定申告が通常不要なため、国民健康保険料には影響しません。

ただし、ほかの口座で譲渡損益と相殺する場合や上場株式等にかかる譲渡損益を繰越控除する特例の適用を受ける場合には確定申告をする必要があり、その確定申告した所得は国民健康保険料の課税対象となります。

(注2)株式等の譲渡所得等にかかる損益通算・繰越控除適用後に譲渡益が残る場合です。

(注3)申告された年分の額には影響はありませんが、損失を繰り越すことにより、翌年分の申告で譲渡益が残ると翌々年度の額に影響する場合があります。

70歳以上75歳未満の人の医療費自己負担割合への影響

70歳以上75歳未満の人で上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、自己負担割合の判定に用いる収入額とは株式の譲渡益ではなく、売却代金となります。そのため、市・府民税の課税所得が145万円以上となる被保険者の方で、株式譲渡益がマイナスになったことにより損失等の申告をする場合、収入額としてはプラスの金額が生じることとなり、「一般(自己負担割合2割)」の要件には該当せず、「現役並み所得者(自己負担割合3割)」のままとなってしまう可能性があります。

確定申告不要とされている株式等の譲渡所得等を確定申告するかしないかについては、慎重に判断してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

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