DV・虐待被害者の方へ国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ

DV・虐待等被害者の方へ

令和3年10月より、従来の健康保険証とは別にマイナンバーカードが健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が開始されています。この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧でき、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合、医療従事者は健康保険情報、さらに患者が同意した場合は薬剤情報、特定健診情報も閲覧ができるようになりました。

 

このことから、「DV等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等(以下、「加害者等」という。)が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、オンライン資格確認時に住所や勤務先が特定される恐れがあることから、加害者等にご自身の情報が閲覧されないよう不開示とする届出が必要な場合があります。

泉南市国民健康保険被保険者情報等不開示申出書(Wordファイル:22.2KB)

泉南市後期高齢者医療制度被保険者情報等不開示申出書(Wordファイル:22.3KB)

 

「オンライン資格確認」についての詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.htmlをご覧ください。

DV等被害者の方で健康保険証の発行元に不開示の届出を行った場合

マイナンバーカードの健康保険証としての利用はできません。

ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧はできません。

※泉南市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳における支援措置を受けている方は泉南市役所内で連携を行うため届出は不要です。

DV等被害者の方で加害者を代理人に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する<https://img.myna.go.jp/manual/03-07/0119.html>」をご確認ください。
マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。

マイナンバーカードの一時利用停止について

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
個人番号カードコールセンター    0570-783-578(有料)

上記閲覧制限等が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届出てください。泉南市の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方は市役所1階保険年金課にて届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから