最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

追加給付の概要

平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、泉南市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給します。
詳細については以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省のホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html

対象となる世帯

・平成25年8月から令和8年3月の期間に泉南市で生活保護を受給されていた、または現在受給されている世帯。ただし、平成30年10月以降は以下の保護費を受給した世帯に限ります。
・平成30年10月以降も追加給付の対象となる保護費
救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

支給の手続きについて

・現在受給中の世帯
令和8年5月に支給しました。
・保護廃止済の世帯(現在受給中であるが過去に受給歴がある場合も含む)
令和8年8月3日より申出受付開始です。

泉南市で保護廃止した時点での世帯主からの申出が必要となります。

必要書類

必要書類

内容

申出書

  申出書(Wordファイル:63.9KB)

申出書(PDFファイル:428.3KB)

窓口でも配布しています。

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点)

全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

※外国人の場合は世帯全員の住民票の写し

当時の世帯構成を確認するため

※発行から3か月以内のもの

※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください

※世帯の支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認が取れた場合又はマイナポータルにより申し出を行う場合であって、追加給付支給対象機関において継続して単身世帯であった場合は提出不要

 

 

申出者本人の預貯金通帳または

キャッシュカードの写し

 

振込先口座の確認のため

 

必要に応じて必要な書類

必要に応じて必要な書類

内容

各種加算等の申出に係る挙証資料

申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書等

当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票

申出者が当時の住所を記載できない場合

 

当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。

申し出をされる方の必要書類

申出される方

必要書類

ご家族・ご親族(代理)

委任状(Wordファイル:37.8KB)

委任状(PDFファイル:254.2KB)

戸籍謄本

成年後見人等

本人の戸籍謄本または登記事項証明書

施設等の職員

委任状(Wordファイル:37.8KB)

委任状(PDFファイル:254.2KB)

職員であることが分かる書類

世帯主が死亡している場合

申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。

申出書の提出は窓口、郵送で受け付けております。

窓口及び郵送先

郵送先

〒590-0592

大阪府泉南市樽井一丁目1番1号

泉南市役所 生活福祉課 最高裁追加給付担当

マイナポータルでの申出も受け付けております。

よくある質問

Q1.平成26年から平成27年まで泉南市で、一度保護廃止になって平成28年から平成29年までA市で保護受給歴があり、現在は泉南市で保護受給中の場合、どうすればよいか。
A1.現在受給中の期間に応じた追加給付は支給済ですが、平成26年から平成27年までの泉南市と平成28年から平成29年までのA市の分は、それぞれの市で申出が必要になります。
Q2.廃止日時点での世帯主が亡くなっています。こどもが代わりに申出できますか。
A2.亡くなられた世帯主と同世帯で保護を受給していた場合に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で申出者となります。
Q3.支給される金額はいくらですか。
A3.生活扶助基準の「新たな水準」と平成25年8月以降の「従来の水準」との差額が支給額となります。保護を受けていた期間、人数、年齢、加算の有無等で変動します。

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
電話番号:0120-179-445(平日のみ、9時00分から17時00分まで)


最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付担当(泉南市)
泉南市樽井一丁目1番1号
泉南市役所生活福祉課内
電話番号:072-447-8089(8月3日から受付)(平日のみ、9時00分から17時30分まで)

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課
保護係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3473
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:seikatsu-f@city.sennan.lg.jp

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