「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が2016(平成28)年4月1日に施行されました。
障害者差別解消法の概要
この法律は、障害を理由とする差別を解消し、障害がある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることをめざし、自治体及び民間事業者(会社、個人のお店など)が守るべきことを定めています。
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
「不当な差別的取扱い」の例
・「障害がある」という理由だけでスポーツクラブに入会できない
・店に入ろうとしたら、車いすを利用しているという理由だけで断られた
「合理的配慮をしないこと」の例
・視覚障害がある人に書類を渡すだけで読み上げない
・聴覚障害がある人がいるのに、音声でのみ情報を提供する
自治体及び民間事業者(会社、個人のお店など)以外の一般の方の個人的な行為に対し、法的義務はありません注が、障害者の差別をなくすことは、社会全体の責務です。この法律の趣旨を理解し、障害の有無にかかわらず、誰もが互いに尊重し、認め合う社会を一緒につくっていきましょう。
注:令和3年5月の改正により、これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。詳細は下記をご覧ください。
リーフレット「障害者差別解消法が制定されました」 (PDFファイル: 580.7KB)
障害者差別解消法の一部改正について
2021年(令和3年)5月、同法の一部が改正されました。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
改正の概要
- 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
- 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
- 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
この記事に関するお問い合わせ先
人権推進課
人権推進・男女平等参画係
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電話番号:072-483-6447または072-480-2855
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