災害時に備えた 「避難行動要支援者(地域支え合い活動)登録制度」が始まります!

東日本大震災では、犠牲者の6割を高齢者が占め、障害者の死亡率は被災住民全体と比べ2倍となっており、災害時に支援が必要な方への支援が地域防災上の大きな課題となっています。

市 では、高齢による身体機能の低下や障害をもっているため、災害時に自力での避難が困難である避難行動要支援者が、地域の中で効果的な支援を受けられるよう、この度、「避難行動要支援者(地域支え合い活動)登録制度」を設け、地域の皆さんと協働しながら、災害時の支援体制づくりを進めてまいります。

(イラスト)避難行動要支援者(地域支え合い活動)登録制度の流れ

避難行動要支援者(地域支え合い活動)登録制度とは

風水害や地震などの災害から身を守るためには、一人ひとりの日頃からの備えはもちろんのこと、いざというときの速やかな避難が必要です。しかし、高齢や障害などで他者の支援がなければ避難することが困難な人もいます。

「避難行動要支援者(地域支え合い活動)登録制度」では、そのような一人では避難が難しい人(「避難行動要支援者」と言います。)に、あらかじめ登録していただき、地域の支援団体(区・自治会、自主防災組織、民生委員児童委員、地区福祉委員、社会福祉協議会など)と、その情報を共有することにより、日常の見守りや災害が発生したときの避難支援活動、安否確認などに役立てます。

登録対象の人へ登録届出書兼同意書を送付します

市では、災害時の避難支援活動がスムーズの行えるよう「避難行動要支援者名簿」を作成します。避難の際に支援が必要と思われるお宅に「避難行動要支援者(地域支え合い活動)登録届出書兼同意書」を送付しますので、制度内容や同意内容をご確認いただき、登録の希望の有無を記入して提出してください。

登録希望がない場合​も提出が必要です。

案内及び登録届出書兼同意書は下記よりご覧ください

避難行動要支援者(地域支え合い活動)登録制度の対象者

  1. 75歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯の方
  2. 身体障害者手帳1級または2級を所持する方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
  4. 療育手帳Aを所持する方
  5. 介護保険制度による要介護区分状態が3から5の認定を受けた方
  6. 前各号には該当しないが、支援を要する方

登録届出書兼同意書は、上記1.から5.の対象者へ送付いたしますが、1.から5.に該当しなくても災害時に避難支援を要する人であれば、随時市担当課窓口(危機管理課・長寿社会推進課・障害福祉課)で届出(同意)を受付しています。

登録申請にあたっての注意

避難行動要支援者は、本制度へ登録(情報提供への同意)することにより、災害時の避難支援を受ける対象となりますが、避難支援者自身が被災する可能性もあるため、届出(同意)によって、必ずしも災害時の避難支援を受けられることを保証するものではありません。また、避難支援者は法的に責任や義務を負うものではありません。

支援の取組(個別計画)の作成

この制度に届出(同意)をいただいた人について、市ではその人の氏名、住所、電話番号などの情報から「避難行動要支援者名簿」を作成し、地域の支援団体へ事前に提供します。

地域の支援団体は、この名簿をもとに、市と協働しながら災害時の避難支援につなげるための一人ひとりの個別計画(避難計画)の作成に取組んでいただきます。

この取組は、災害時だけでなく日常からの見守り活動や地域の避難訓練などにもつなげていきます。「個別計画」作成の取組にご協力をお願いします。

問合せ

危機管理課

電話番号:072-479-3601

長寿社会推進課

電話番号:072-483-8253

障害福祉課

電話番号:072-483-8252

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
危機管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-479-3601
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kikikanri@city.sennan.lg.jp

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