1.事業報告書等の書類について

事業報告書等の提出はお済みですか

特定非営利活動促進法において、NPO法人は事業報告書等の書類を事業年度終了後3か月以内に所轄庁に提出することが定められています。

定款に定められた一事業年度の終期が3月31日である場合、事業報告書等の提出期限は6月末必着となります。

泉南市内に主たる事務所を置く法人においては、泉南市役所が所轄庁となります。

(提出の際の注意事項)

  • 事業報告書を送付する場合は、提出期限に所轄庁に到達していなければ、期限までに提出したことにはなりません。(当日消印有効ではありません。)
  • 提出期限が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)など泉南市役所の閉庁日にあたるときは、直後の開庁日が提出期限になります。
  • 期限までに所轄庁に事業報告書等を提出しなかった場合、NPO法人の理事、監事又は清算人は、裁判所から20万円以下の過料に処せられることがあります。
  • 3年以上にわたって未提出の場合、設立の認証が取り消されることがあります。
必要な書類
 

書類の名称

部数
1 事業報告書等提出書(第8号様式) 1部
2 事業報告書 2部
3 活動計算書 2部
4 貸借対照表 2部
5 財産目録 2部
6

前事業年度の役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名、住所

又は居所、前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

2部
7 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 2部

(注意) 書類に割り印等の押印は、不要です。

提出の前に確認してください!

  • 書類は揃っていますか?
  • 年度・事業期間は正しいですか?
  • 事業報告書に記載されている総会の開催日は事業年度内ですか?
  • 活動計算書の「次期繰越正味財産額」は貸借対照表の「正味財産額」・財産目録の「正味財産額」と一致していますか?

各書類については、下記よりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課
計画推進係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0004
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:seisaku@city.sennan.lg.jp
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