高齢者新型コロナワクチン
令和7年度新型コロナワクチン接種について
高齢者新型コロナワクチンは、個人のコロナウイルス感染症の発病または重症化の防止を目的として行うものです。なお、法律上の義務はありませんので、自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ、指定医療機関に直接お申込みください。
接種当日65歳以上の方(65歳以上とは65歳の誕生日の前日から該当します) |
接種当日60~64歳までの一定の基礎疾患(注1)を有する方 |
(注1)心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害があり身の回りの生活を極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方(該当の機能障害で身体障害者手帳1級所持または相当程度)。インフルエンザワクチンの定期接種の対象者と同じです。
実施期間
令和7年10月15日から令和7年12月31日まで(この期間外は全額自己負担となります)。
接種回数
1回
接種費用
8,000円(指定医療機関窓口で支払)
ただし、以下のいずれかに該当する方は無料となります。
1.生活保護世帯
2.市民税非課税世帯
・生活保護世帯の方は、『生活保護受給証明書』か『生活保護法医療券』を、接種時に指定医療機関窓口にご提示ください。
・住民税非課税世帯の方は、『令和7年度泉南市健康診査等一部自己負担金徴収免除証明書』(保健センターへ申請が必要)を、接種時に指定医療機関窓口にご提示ください。
『泉南市健康診査等一部自己負担金徴収免除証明書』申請は、身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちの上、保健センター窓口にお越しください。
また、ご本人が来所できない場合は、委任状が必要となります。ご本人の確認書類と、委任状、代理の方の確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をご持参ください。
申込み
指定医療機関(下記)に直接お申込みください。
接種を受けられる医療機関
泉佐野市以南の市町村以外で接種を受けられる場合について
入院・入所でやむを得ない理由により、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町以外で予防接種を受ける場合は、施設所在地の自治体宛てもしくは、その自治体と契約している医療機関宛てに泉南市が依頼書を作成しますので、下記書類をご記入のうえ、泉南市立保健センターへご提出ください。
なお、堺市以南の一部の施設では依頼状不要のため、泉南市立保健センターまでお問い合わせください。
依頼書の発行手続き
泉南市から事前に接種する市町村等に依頼書を発行し依頼を行うことが必要です。申請・郵送の場合は書類到着後、依頼書発行には2週間程度いただいております。
委任状(代理の方が申請する場合) (PDFファイル: 80.3KB)
【上記同意書と共に提出が必要な物】本人及び委任者の確認書類を一緒にご提出ください。
・本人が確認できる証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
・本人以外が申請する場合は委任状
・代理人の方が確認できる証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
・返信用封筒(110円切手が貼られたもの)
償還払い(返金)の手続き
依頼書により接種し、費用を自己負担した場合に、後日、助成額(上限あり)を振込にて返金する制度です。領収書と以下の書類を揃えて、泉南市立保健センターに申請等してください。
【申請期間】令和7年10月15日~令和8年1月31日まで
費用助成申請書兼請求書及び課税状況閲覧同意書 (PDFファイル: 134.9KB)
【上記申請書と共に提出が必要な物】
・予診票
・予防接種を行った医療機関の発行する領収書(コピー不可)
・振込先の写し(支店名記載ありのもの)
・本人以外が申請等する場合は委任状
・本人が確認できる証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
・代理人の方が確認できる証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
但し、依頼書の発行手続き時に提出いただいた証明書と同様の場合は再提出不要。
他ワクチンとの同時接種について
B類疾病の定期接種の実際に際しては、2種類以上の予防接種を同時に同一の接種者に対して行う同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に行うことが出来ます。かかりつけ医にご相談ください。
ワクチンの有効性・安全性について
新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認されたうえで薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。
新型コロナワクチンの有効性・安全性に関する情報については、以下をご確認ください。
新型コロナワクチン副反応について
新型コロナワクチンの接種による副反応の症状は、注射部位の腫れや痛み、頭痛、発熱、倦怠感など多様で、まれに重大な副反応として、アナフィラキシー(急性アレルギー反応)が起こる場合があります。また、新型コロナワクチンは新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性もあります。接種希望される場合には、説明書のご確認をお願いいたします。
新型コロナワクチンの副反応については、以下をご確認ください。

[出典:厚生労働省]
予防接種健康被害救済制度について
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
制度の詳細については、以下をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健推進係(保健センター)
〒590-0504大阪府泉南市信達市場1584番1号
電話番号:072-482-7615
ファックス番号:072-485-1621
e-mail:hokencenter@city.sennan.lg.jp
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