公共施設へのいたずらはやめましょう

泉南市では悪質ないたずらに対して、泉南警察署に被害届を提出しています。

公共施設は市民の大切な財産であり、様々な人が利用する憩いの場所です。

 

 

落書き

落書きは犯罪行為です。

刑法では、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは過料に処せられます。

 

刑法
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

民法
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

国史跡海会寺跡における落書き被害

国史跡海会寺跡において、落書きの被害がありました。

 

発覚日時

・令和7年10月20日(月曜日)午後0時30分頃

 

場所

・国史跡海会寺跡(泉南市信達大苗代373)

 

被害状況

・発掘調査に基づいて復元された回廊柱65本に白色のインクで落書きの被害が発生

 

今後の対応

・泉南警察署に被害届を提出

・被害届提出後、泉南警察署との調整が取れ次第、落書きの消去作業を実施

国史跡海会寺跡落書き被害1
国史跡海会寺跡落書き被害2

 

 

 

泉南市立市民体育館における落書き被害

泉南市立市民体育館において、落書きの被害がありました。

 

発覚日時

・令和7年10月17日(金曜日)午前8時45分頃

 

場所

・泉南市立市民体育館(泉南市樽井2丁目26-1)

 

被害状況

・競技場1の南側外壁及び地面に黒色のスプレー塗料で落書きの被害が発生

 

今後の対応

・泉南警察署に被害届を提出

・被害届提出後、泉南警察署との調整が取れ次第、落書きの消去作業を実施

泉南市立市民体育館落書き被害1

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課
生涯学習推進係
〒590-0505大阪府泉南市信達大苗代374番地の4
電話番号:072-483-2583
ファックス番号:072-483-7306
e-mail:syougai@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから