農地の取得・貸し借りについて
農地の取得・貸し借りについて
農地の権利関係が変動するときは
農地等を耕作目的で売買や贈与及び賃貸借等、権利を移転・設定する場合は、農業委員会の農地法第3条許可を受ける必要があります。
農地法3条許可申請書類
農地所有適格法人としての事業等の状況(Wordファイル:22.7KB)
(様式1-2)申請書(別添)(Wordファイル:105.5KB)
(様式1-2)申請書(別添) 記載例(PDFファイル:514KB)
農地を相続したときは
相続等で農地を取得した方は、農業委員会への届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9975
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:nougyou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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