自転車の違反に青切符が導入されます(令和8年4月1日施行)
★自転車の違反に青切符が導入されます★
道路交通法の改正により、令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることとなりました。
〇交通反則制度(青切符)とは、違反者が反則金を納めれば、刑事罰が科されない制度です。

主な自転車の反則行為と反則金の額
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反則行為 |
内容 |
反則金の額 |
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信号無視 |
警察官の警告に従わずに赤信号を無視した場合 |
6,000円 |
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指定場所一時不停止 |
一時停止することなく交差点を通過した場合 |
5,000円 |
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携帯電話等使用 |
運転中に携帯電話(スマートフォン等)を使用した場合 |
12,000円 |
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通行区分 |
〇右側通行 〇歩道通行 |
6,000円 |
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安全運転義務 |
傘さし運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合 |
5,000円 |
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整備不良 |
無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合 |
5,000円 |
〇酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反行為に対しては、これまでどおり赤切符が交付され、刑事罰の対象となります。
自転車は自動車と同じ「車両」です。自分自身と周りの人の身を守るため、交通ルールと交通マナーを遵守し、安全運転に心がけましょう。自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう。
★制度に関する詳細のご案内★
この記事に関するお問い合わせ先
環境整備課
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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