自転車の違反に青切符が導入されます(令和8年4月1日施行)

★自転車の違反に青切符が導入されます★

道路交通法の改正により、令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることとなりました。

〇交通反則制度(青切符)とは、違反者が反則金を納めれば、刑事罰が科されない制度です。

自転車の青切符の導入

主な自転車の反則行為と反則金の額

〇表は一例であり、全部で113種類の違反行為が対象となります。

反則行為

内容

反則金の額

信号無視

警察官の警告に従わずに赤信号を無視した場合

6,000円

指定場所一時不停止

一時停止することなく交差点を通過した場合

5,000円

携帯電話等使用

運転中に携帯電話(スマートフォン等)を使用した場合

12,000円

通行区分

〇右側通行
警察官の警告に従わずに車道の右側通行を継続した場合

〇歩道通行
歩道を通行することにより、歩行者を立ち止まらせる等の危険を生じさせた場合

6,000円

安全運転義務

傘さし運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合

5,000円

整備不良

無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合

5,000円

 〇酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反行為に対しては、これまでどおり赤切符が交付され、刑事罰の対象となります。

自転車は自動車と同じ「車両」です。自分自身と周りの人の身を守るため、交通ルールと交通マナーを遵守し、安全運転に心がけましょう。自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう。

★制度に関する詳細のご案内★

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環境整備係
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