債権徴収計画について

 本市では、市が有する債権に関し、体系的な管理基準や処理基準を定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって市民負担の公平性及び財政の健全性を確保するため、平成30年4月1日に「泉南市債権管理条例」を施行したところです。
 同条例及び同施行規則に基づき、市の債権管理を計画的に行うため毎年度「債権徴収計画」を策定しています。計画では、債権ごとに目標とする徴収額及び徴収率を掲げています。
 この計画に従い、適正な債権管理と債権回収の強化等、収入未済額の縮減に向けた取組を着実に進めてまいります。

令和5年度債権徴収計画

令和4年度債権徴収計画

令和3年度債権徴収計画

令和2年度債権徴収計画及び結果

令和元年度債権徴収計画及び結果

平成30年度徴収計画及び結果

納付が困難な場合は、速やかに納付相談を

 「泉南市債権管理条例」の規定により、災害や無資力等のやむを得ない事情により納付が困難な場合は、分割での納付や履行期限の延長などの手続きを行える場合があります。
  納付についてお困りのことがありましたら、速やかに各担当課にご相談ください。

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行財政改革課
行財政改革係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9953
ファックス番号:072-483-0325
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