延滞金等について

平成31年4月1日以後に発生する延滞金・遅延損害金について

  本市では、市が有する債権に関し、体系的な管理基準や処理基準を定めることにより債権管理の一層の適正化を図り、もって市民負担の公平性及び財政の健全性を確保するため、平成30年4月1日に『泉南市債権管理条例』を施行しました。
  本条例の第8条(延滞金)の規定及び第9条(遅延損害金)の規定により平成31年4月1日以後に納期限が到来するすべての債権について、納期限までに納付されなかった場合、延滞金や遅延損害金が課されることになりますので、ご注意ください

納期限内に納付を

  延滞金や遅延損害金の徴収は納期限内に納付されている方との公平性を図るためですので、納期限内の納付へのご協力をお願いします。

納期限までに納付できない場合はすぐにご相談を

  災害や無資力等のやむを得ない事情により納付が困難な場合など、納付についてのお困りごとがありましたら、随時相談を受け付けていますので、速やかに各担当課にご相談ください。

令和6年1月1日以降の延滞金・遅延損害金の割合は、以下をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行財政改革課
行財政改革係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9953
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:gyoukaku@city.sennan.lg.jp

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