軽自動車税
軽自動車税について
軽自動車税(環境性能割)について
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を50万円以上で取得した場合、新車・中古車を問わず課税されます。燃費性能に応じた税率区分が設けられており、取得価格に税率(0~2%)を乗じた額となります。環境性能割は市税となりますが、当面の間、大阪府が賦課徴収を行います。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」)に対してかかる税です。
納税義務者となるのは、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に『主たる定置場』のある軽自動車等を所有している人です。
4月1日に所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車をしてもその年度分の納税義務者になり、逆に4月2日以降に軽自動車等を取得しても、その年度分の納税義務はありません。
身体障害者手帳等をお持ちの方が所有または使用されている軽自動車等については一定の条件に応じて軽自動車税(原動機付自転車を含む)の減免制度があります。
※普通自動車税(種別割)の減免については下記にお問い合わせください。
大阪府泉南府税事務所 電話番号072-439-3601
軽自動車税(種別割)の税率
原付・小型特殊・二輪等
車種 |
税率 |
---|---|
原動機付自転車 総排気量50cc以下 または定格出力0.6kW以下のもの (特定小型原動機付自転車(注釈1)を含む。ミニカー(注釈2)は除く) |
2,000円 |
原動機付自転車 総排気量50cc超90cc以下 または定格出力0.6kW超0.8kW以下のもの |
2,000円 |
原動機付自転車 総排気量90cc超125cc以下 または定格出力0.8kW超1.0kW以下のもの |
2,400円 |
小型特殊 農耕用 | 2,400円 |
小型特殊 その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
ミニカー | 3,700円 |
二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 |
被けん引車 | 3,600円 |
(注釈1)特定小型原動機付自転車とは、次に該当する車両です。
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下
・最高速度が20キロメートル毎時以下
・原動機の定格出力が0.60kW以下
令和5年7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まりました。対象となる車両には、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付します。
また、公道を走行するためには道路運送車両の保安基準を満たしていることが必要です。詳しくは下記リンクをごらんください。
警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
(注釈2)ミニカーとは、次に該当する車両です。
・道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」
・総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kW超0.6kW以下)
・「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」
ただし、車室を有するものであっても「側面解放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の3輪はミニカーに該当しません。
軽自動車(三輪及び四輪以上)
自動車検査証の「初度検査年月」によって税率が変わります。
- 平成27年4月1日以降に新車新規登録する車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降のもの)は、下表の「(1)」を適用します。
- 平成27年3月31日以前に新車新規登録済の車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、下表の「(2)」を適用します。
- ただし、賦課期日(毎年4月1日)現在、新車新規登録から13年を超える車には「(1)」「(2)」いずれの場合であっても下表の「(3)」の税率を適用します。
令和7年度課税の重課対象:平成24年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成24年3月」以前)
車種 |
年税率(1) |
旧税率(2) |
重課税率(3) |
---|---|---|---|
三輪 |
3,900円 |
3,100円 |
4,600円 |
四輪乗用(自家用) |
10,800円 |
7,200円 |
12,900円 |
四輪貨物(自家用) |
5,000円 |
4,000円 |
6,000円 |
四輪乗用(事業用) |
6,900円 |
5,500円 |
8,200円 |
四輪貨物(事業用) |
3,800円 |
3,000円 |
4,500円 |
(注意)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は重課の対象外です。
グリーン化特例(軽課)について
特例の対象
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査(車検証記載の「初度検査年月」のこと)を受けた軽四輪等で、車検証の備考欄に下記の達成基準と同じ記載がある車両が対象です。
当該車両を取得した翌年度の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置です。
達成基準及び軽減率
達成基準 | 軽減率 |
---|---|
電気自動車 燃料電池自動車 |
おおむ75%軽減 |
達成基準 | 軽減率 |
---|---|
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 | おおむね50%軽減 |
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車 | おおむね25%軽減 |
ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)
または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限ります。
グリーン化特例を適用した場合の税率
車種 |
75%軽減 |
50%軽減 |
25%軽減 |
---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪乗用(自家用) |
2,700円 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
四輪貨物(自家用) |
1,300円 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
四輪乗用(事業用) |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪貨物(事業用) |
1,000円 |
軽課対象外 |
軽課対象外 |
車両を取得、廃車等したときは申告が必要です
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡などした場合は30日以内に申告が必要です。
車種 | 申告場所 | 電話番号 |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) ミニカー 特定小型原動機付自転車 |
市役所税務課課税係市民税担当 | 072-483-9031 |
軽自動車(三輪・四輪) |
軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所 〒594-0031 和泉市伏屋町1丁目13番3号 |
050-3816-1842 |
自動二輪車(125ccを超えるもの) |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 〒594-0011 和泉市上代町官有地 |
050-5540-2060 |
市役所で手続きする車両
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(フォークリフト等)、ミニカー、特定小型原動機付自転車については、市役所税務課課税係市民税窓口で受付しています。
公道の走行に関係なく車両を所有していれば、登録の申告が必要ですのでご注意ください。
申告事由 | 申告に必要なもの |
---|---|
販売店から購入した場合 | 販売証明書 |
市内居住者間で譲渡した場合 |
申告済証 標識変更する場合は標識(ナンバープレート) |
市外居住者から譲り受けた場合 | 前に登録していた市区町村発行の申告済証 |
市外へ転出する場合 市外居住者に譲渡する場合 |
申告済証、標識(ナンバープレート) |
市内で転居した場合 | 申告済証 |
廃車する場合 | 申告済証、標識(ナンバープレート) |
ミニカーを新規登録する場合 |
販売証明書 本体全体が写っている写真 輪距が50センチを超えていることがわかる(メジャーを並べて撮る)写真 (輪距とは、車両における左右の車輪の中心間距離のこと) 軽自動車税(ミニカー)に関する誓約書(所有者自署のもの) 【様式】軽自動車税(ミニカー)に関する誓約書(PDFファイル:69KB)
|
特定小型原動機付自転車を新規登録する場合 |
車名、車台番号、車体の長さ、幅、最高速度、定格出力がわかる証明書(販売証明書等) →対象となる車両の要件が証明書に記載されていない場合、それが分かるカタログ等の書類 特定小型原動機付自転車適合誓約書兼確認書 |
申告済証を紛失した場合 (泉南市で登録している車両に限ります) |
車台番号の石刷り |
いずれの場合も、免許証等の本人確認書類が必要です。
詳しくは税務課課税係市民税担当までお問合せください。
申告書のダウンロード
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:134.7KB) (PDFファイル: 126.8KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:147KB) (PDFファイル: 148.2KB)
納税の方法
市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めていただくことになっています。 なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
オートバイ・軽自動車を府外ナンバーに変更した際は税止め手続きが必要です
泉南市で課税の対象になっている「和泉」ナンバーのオートバイや軽自動車を府外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。
税止めの手続きをされないと、泉南市で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。
特にオートバイは税止めがされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、トラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。
ご自身で手続きをされる場合は、下記の必要書類をご提出ください。なお、軽自動車検査協会等が代行手続きを有料でしています。詳しくは軽自動車検査協会(電話番号050-3816-1842)でご確認ください。
税止めの手続きに必要な書類
以下のいずれか1つを提出してください。書類が用意できない場合はご相談ください。
- 軽自動車税申告書(報告書)
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証のコピー
旧ナンバーの車検証のコピーが無い場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
提出先
- 〒590-0592 泉南市樽井一丁目1番1号
- 泉南市役所 税務課 課税係 市民税担当
郵送で提出される場合は、届出者の氏名、住所、電話番号を封筒等にご記入ください。 お問い合わせをすることがありますのでご協力をお願いいたします。
ファックスで提出される場合は、事前に電話にて課税係あてにご連絡ください。また、送信票等に必ず届出者の連絡先をご記入ください。
この記事に関するお問い合わせ先
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
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