個人の市民税

概要

市民のみなさんに負担していただく市民税は、日常の生活に結びついたさまざまな行政サービスに使われています。
所得の額にかかわらず、一定の額がかかる均等割と、前年の所得に応じてかかる所得割でできています。

市・府民税の納税義務者

市・府民税を納めていただく方(納税義務者)に該当するかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況によります。また、個人市・府民税を納めていただく方でも、一定の要件に該当する場合は個人市・府民税は課税されません。

納税義務者

納税義務者

均等割 所得割
1月1日(賦課期日)現在、市内に住所がある人 税額を納める 税額を納める
1月1日(賦課期日)現在、市内に事務所、事業所または家屋敷があるが住所がない人 税額を納める  

(注意)たとえば、令和6年4月に転勤になり、泉南市から他市に住所を移した人の令和6年度の市府民税は、転居先の市で課税されるのではなく、令和6年1月1日(賦課期日)現在の住所地である泉南市で課税されることになります。

次のような場合、市民税の均等割や所得割が課税されません。

均等割と所得割がかからない(非課税)
(1)1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人
(2)1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人
(3)扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が42万円以下の人
(4)扶養家族があり、前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
     32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族(年少扶養を含む)の人数)+29万円

所得割だけがかからない(均等割のみ課税)
(1)扶養家族がなく、前年中の総所得金額が45万円以下の人
(2)扶養家族があり、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
     35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族(年少扶養を含む)の人数)+42万円

(注意)令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。市・府民税の非課税基準と異なる部分があるので、森林環境税(国税)のみ課税される場合があります。

税額の計算方法

【1】均等割額
3,000円(市民税)+1,300円(府民税)
+
【2】所得割額(100円未満切捨て) 総合課税分
前年中の(1)所得金額から(2)所得控除額を差し引いた額に (3)税率を乗じて(4)税額控除を差し引いた額

(分離課税の対象となる所得の税額計算方法は異なります。)

+

【3】森林環境税

1,000円(国税)

= 税額

【1】均等割額

市内に住所を有する個人に広く均等に負担することを目的とし、所得の多少にかかわらず一定額を納める税金です。

均等割額

年度

均等割額

平成25年度まで

4,000円(市民税3,000円、府民税1,000円)

平成26年度から

平成27年度まで

5,000円(市民税3,500円、府民税1,500円)

平成28年度から

令和5年度まで

5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)

 

令和6年度から

4,300円(市民税3,000円、府民税1,300)

(注意)森林環境税(国税1,000円)新たに創設されます。


・東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に市・府民税均等割の標準税率に年額1,000円(市民税500円、府民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの措置がなくなり、新たに森林環境税(国税)が導入されます。
・大阪府では、平成28年度から平成31年度までの4年間、森林環境税として府民税均等割額に300円を加算していましたが、令和9年度まで延長されることになりました。

【2】所得割額

所得割額は、前年中(1月1日〜12月31日)の所得を基に計算します。

前年中の(1)所得金額から(2)所得控除額を差し引いた額に (3)税率を乗じて(4)税額控除を差し引いた額

(1)所得金額

所得金額は一般に、収入から必要経費を引いて計算します。所得割額を計算する際の所得金額は次の表のとおりです。

所得金額一覧表
所得の種類 所得金額の計算方法

1.利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額=所得金額

2.配当所得

株式や出資の配当など

収入金額−株式などの元本取得のために要した借入金の利子

3.不動産所得

家賃、地代、権利金など

収入金額−必要経費

4.事業所得

収入金額-必要経費

5.給与所得

収入金額−給与所得控除額

6.退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

(注)平成25年1月1日以後の支払い分から、勤続年数が5年以下の法人役員等が支給を受ける退職手当等については、退職所得の金額を2分の1に軽減する措置 はありません。
(注)令和4年1月1日以後の支払い分から、勤続年数が5年以下の法人役員等以外が支給を受ける退職手当等についても、「支払金額-退職所得金額控除額」のうち、300万円を超える部分については、退職所得の金額を2分の1に軽減する措置 はありません。

7.山林所得

山林を売った場合に生じる所得

収入金額−必要経費−特別控除額

8.譲渡所得

資産を売った場合に生じる所得

収入金額−取得費や譲渡経費−特別控除額
(注意)総所得金額に算入する長期譲渡所得の金額は2分の1の額が課税対象です。

9.一時所得

賞金、懸賞当選金、遺失物の拾得による報労金・生命保険金など

収入金額−必要経費−特別控除額
(注意)一時所得の金額は2分の1の額が課税対象です。

10.雑所得

1〜9のいずれにもあてはまらない所得

公的年金等
収入金額−公的年金等控除額

公的年金等以外
収入金額−必要経費
給与所得

給与所得においては、収入金額から必要経費にかわるものとして給与所得控除額を差し引いて計算します。給与所得の金額は次の表で計算します。

給与所得金額計算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
1円〜550,999円 0円
551,000円〜1,618,999円 給与等の収入金額−550,000円
1,619,000円〜1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円〜1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円〜1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円〜1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円〜1,799,999円

給与等の収入金額÷4=(A)

(千円未満切捨)

(A)×2.4+100,000円
1,800,000円〜3,599,999円 (A)×2.8−80,000円
3,600,000円〜6,599,999円 (A)×3.2−440,000円
6,600,000円〜8,499,999円 給与等の収入金額×0.9−1,100,000円
8,500,000円以上

給与等の収入金額-1,950,000円

(注意)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(3)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から控除します。

(1)納税者本人が特別障害者に該当する

(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除

(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

公的年金等の雑所得

公的年金等(厚生年金、国民年金、恩給など)による雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等による雑所得の金額は次の表で計算します。

公的年金等にかかる雑所得金額の計算表
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等にかかる雑所得金額
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳以上

(注1)

3,300,000円以下

収入金額-110万円

収入金額-100万円 収入金額-90万円

3,300,001円から4,100,000円

収入金額の75%-275,000円

収入金額の75%-175,000円 収入金額の75%-75,000円

4,100,001円から7,700,000円

収入金額の85%-685,000円

収入金額の85%-585,000円 収入金額の85%-485,000円

7,700,001円から10,000,000円

収入金額の95%-1,955,000円

収入金額の95%-1,355,000円 収入金額の95%-1,255,000円
10,000,001円以上

収入金額-1,955,000円

収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳未満(注2)

1,300,000円以下

収入金額-60万円

収入金額-50万円 収入金額-40万円

1,300,001円から4,100,000円

収入金額の75%-275,000円

収入金額の75%-175,000円 収入金額の75%-75,000円

4,100,001円から7,700,000円

収入金額の85%-685,000円

収入金額の85%-585,000円 収入金額の85%-485,000円

7,700,001円から10,000,000円

収入金額の95%-1,455,000円

収入金額の95%-1,355,000円 収入金額の95%-1,255,000円
10,000,001円以上

収入金額-1,955,000円

収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

(小数点以下切り捨て)

(注1)65歳以上
令和6年度課税(令和5年分所得):昭和34年1月1日以前生まれ

(注2)65歳未満
令和6年度課税(令和5年分所得):昭和34年1月2日以降生まれ

 

(注意)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合は、次の所得金額調整控除を給与所得から控除します。

所得金額調整控除
(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

(2)所得控除額

所得割額を計算する際の所得控除額は次の表のとおりです。所得控除は納税義務者のそれぞれの実情に応じた税負担を実現するためのものです。

所得控除額(人的控除以外)
控除の種類 要件 住民税の控除額
雑損控除 前年中に災害などにより財産に損害を受けた場合

1.(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-総所得金額等×10%
2.(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
1.と2.とのいずれか多い方の金額

 

(注意)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

医療費控除

1.または2.のどちらか一方の選択適用となります

1.医療費を支払った場合

(支払った金額-保険金などで補填される金額)-(総所得金額等の合計額に5%を乗じた額または10万円のいずれか低い方の金額)

 

(注意)控除額の上限は200万円です。

2.セルフメディケーション税制を適用する場合

(特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費-保険金などで補填される金額)-1万2千円

 

(注意)限度額の上限は8万8千円です。

社会保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金などを支払った場合) 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済制本人度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 本人、配偶者その他の親族が受取人である生命保険契約等の保険料等を支払った場合

支払金額に応じて計算した控除額(最高7万円)

計算方法については、下記「生命保険料控除」をご覧ください。

地震保険料控除 本人、配偶者その他の親族の家屋等を保険の目的とする損害保険契約等のうち、地震等損害部分のために保険料を支払った場合

支払金額に応じて計算した控除額(最高2万5千円)

計算方法については、下記「地震保険料控除」をご覧ください。

所得控除(人的控除)
控除の種類 要件

住民税の

控除額

障害者控除

本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合。

・前年の12月31日現在において、障がい者に該当する場合に適用されます。

・障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族にも適用されます

一般障害者

(身体障害者手帳3から6級、療育手帳B(中・軽度)、精神障害者保健福祉手帳2・3級などの方が該当します。)

26万円

特別障害者

(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの方が該当します。)

30万円
同居特別障害者 53万円
勤労学生控除

前年中の合計所得金額が75万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得金額が10万円以下の学生

26万円
ひとり親控除

現に婚姻していない又は配偶者が生死不明の人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる場合

(1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいないこと。

(2)生計を一にする扶養親族である子(昨年の総所得金額等が48万円以下)がいること。

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

30万円
寡婦控除

合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがおらず、(1)または(2)に該当する場合

(1)夫と離婚した後、婚姻(未届の夫など、事実婚関係の者も含む)をしておらず、扶養親族がいる人(子以外)

(2)夫と死別した後、婚姻をしていない又は夫が生死不明の人

26万円
配偶者控除 納税義務者の合計所得金額が、1,000万円以下であり、合計所得金額48万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合 納税者の合計所得 900万円以下 33万円

900万円超

950万円以下

22万円

950万円超

1,000万円以下

11万円
1,000万円超 0円

ただし、

上記の配偶者が70歳以上の場合

納税者の合計所得 900万円以下 38万円

900万円超

950万円以下

26万円

950万円超

1,000万円以下

13万円
1,000万円超 0円
配偶者特別控除


本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得が48万円超133万円以下の場合

 

 

納税者の前年中の合計所得金額が

900万円以下

配偶者の合計所得

48万円超

100万円以下

33万円

100万円超

105万円以下

31万円

105万円超

110万円以下

26万円

110万円超

115万円以下

21万円

115万円超

120万円以下

16万円

120万円超

125万円以下

11万円

125万円超

130万円以下

6万円

130万円超

135万円以下

3万円

納税者の前年中の合計所得金額が

900万円超

950万円以下

配偶者の合計所得

48万円超

100万円以下

22万円

100万円超

105万円以下

21万円

105万円超

110万円以下

18万円

110万円超

115万円以下

14万円

115万円超

120万円以下

11万円

120万円超

125万円以下

8万円

125万円超

130万円以下

4万円

130万円超

133万円以下

2万円

納税者の前年中の合計所得金額が

950万円超

1,000万円以下

配偶者の合計所得

48万円超

105万円以下

11万円

105万円超

110万円以下

9万円

110万円超

115万円以下

7万円

115万円超

120万円以下

6万円

120万円超

125万円以下

4万円

125万円超

130万円以下

2万円

130万円超

133万円以下

1万円
扶養控除 扶養親族の前年中の合計所得金額が48万円以下の人

一般扶養親族(16歳未満を除く)

33万円
70歳以上の場合(老人扶養控除)  38万円
19歳以上23歳未満の場合(特定扶養控除) 45万円
70歳以上の父母等で同居している場合(同居老親等扶養控除) 45万円
基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下の納税者 2,400万円以下

43万円

2,400万円超

2,450万円以下

 

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円
2,500万円超 0円

 

生命保険料控除

生命保険料控除額については、次の1.から3.の順序で計算します。

1.ぞれぞれの保険の区分で控除額を算定

新一般生命保険、旧一般生命保険、新個人年金、旧個人年金、介護医療保険のそれぞれの区分で控除額を算定します。複数の種別の契約がある場合は、2.3.へ進みます。

1.控除額算定表
要件 住民税控除額

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)

・新一般生命保険料

・新個人年金保険料

【A】介護医療保険料

12,000円以下 支払保険料の全額

12,001円以上

32,000円以下

支払保険料×2分の1+6,000円

32,001円以上

56,000円以下

支払保険料×4分の1+14,000円
56,001円以上 (一律)28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

・旧一般生命保険料

・旧個人年金保険料

15,000円以下 支払保険料の全額

15,001円以上

40,000円以下

支払保険料×2分の1+7,500円

40,001円以上

70,000円以下

支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円以上 (一律)35,000円

2.(複数の種別の契約がある場合)一般生命保険、個人年金保険に分けて控除額を算定

一般生命保険、個人年金について「新契約のみ」、「旧契約のみ」、「新旧契約の合算」のいずれの控除額を適用するかを選択

2.控除額算定表
要件 住民税控除額

一般生命保険

新一般生命保険料と旧一般生命保険料の双方の契約がある場合

・新一般生命保険料の控除額(最高28,000円)

・新一般生命保険料の控除額と旧一般生命保険料の控除額の合算(最高28,000円)

・旧一般生命保険料の控除額(最高35,000円)

上記3つのいずれか大きい額を適用。

→適用する一般生命保険を【B】とする。

個人年金保険

新個人年金保険料、旧個人年金保険料の双方の契約がある場合

・新個人年金保険料の控除額(最高28,000円)

・新個人年金保険料の控除額と旧個人年金保険料の控除額の合算(最高28,000円)

・旧個人年金保険料の控除額(最高35,000円)

上記3つのうち、いずれか大きい額を適用。

→適用する一般生命保険を【C】とする。

3.(複数の種別の契約がある場合)それぞれの計算結果を合算する

上記2.で選択した一般生命保険【B】、個人年金【C】それぞれの控除額と、【A】介護医療保険料の控除額を合算する。

【A】+【B】+【C】=生命保険料控除額(最高70,000円)

地震保険料控除

地震保険料控除は以下の表のとおり計算します。旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以後に契約変更をしていない、満期返戻金のある10年以上の契約をいいます。

地震保険料控除
要件 住民税の控除額
地震保険料 50,000円以下 支払保険料×2分の1
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払保険料の全額

5,001円以上

15,000円以下

支払保険料×2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円
地震保険料、旧長期損害保険料の両方がある場合 地震保険料、旧長期損害保険料の合計額(限度額25,000円)

(注意)一つの契約で、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、控除額を計算します。

(3)所得割の税率

所得割の税率
課税標準額
(前年中の所得金額−所得控除額)
市民税(税率) 府民税(税率)
一律 6% 4%

土地・建物等の分離譲渡所得にかかる税率については、下記のリンクを参照

(4)税額控除

税額控除の種類は以下のとおりです。

調整控除

調整控除とは、所得税と市・府民税とでは配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差があるため、同じ収入金額でも市・府民税の課税所得が大きくなり、税率改正だけでは、税負担が増えてしまいます。そこで、この差により負担額が変わることがないよう、市・府民税で調整を行います。調整控除は所得割額から差し引きます。

計算方法
1.市・府民税の課税所得金額が200万円以下の場合

次のいずれか小さい額の5%

・人的控除額の差の合計額
・市・府民税の課税所得金額

2.市・府民税の課税所得金額が200万円超2,500万円以下の場合

{人的控除額の差の合計額−(市・府民税の課税所得金額−200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

3.市・府民税の課税所得金額が2,500万円超の場合は、調整控除は適用されません。

 

市・府民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。

 

人的控除の差額
控除の種類

住民税

の控除額

所得税

の控除額

人的控除額

の差

障害者控除(普通障害) 26万円 27万円 1万円
障害者控除(特別障害) 30万円 40万円 10万円
障害者控除(同居特別障害) 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親(母) 30万円 35万円 5万円
ひとり親(父) 30万円 35万円 1万円★
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円

配偶者控除

(一般)

 

納税者の合計所得金額が

900万円以下

33万円 38万円 5万円

900万円超

950万円以下

22万円 26万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 13万円 2万円

配偶者控除

(70歳以上)

納税者の合計所得金額が

900万円以下

38万円 48万円 10万円

900万円超

950万円以下

26万円 32万円 6万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 16万円 3万円

配偶者特別控除

(配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満)

納税者の合計所得金額が

900万円以下

33万円 38万円 5万円

900万円超

950万円以下

22万円 26万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 13万円 2万円

配偶者特別控除

(配偶者の合計所得金額が50万円超55万円未満)

納税者の合計所得金額が

900万円以下

33万円 38万円 3万円★

900万円超

950万円以下

22万円 26万円 2万円★

950万円超

1,000万円以下

11万円 13万円 1万円★
扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
扶養控除 特定 45万円 63万円 18万円
扶養控除 老人 38万円 48万円 10万円
扶養控除 同居老親 45万円 58万円 13万円
基礎控除

納税者の合計所得金額が

2,400万円以下

43万円 48万円 5万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円 32万円 5万円★

2,450万円超

2,500万円以下

15万円 16万円 5万円★

(注意)表中の★マークの金額は、調整控除額の算定に用いる金額のため、実際の控除額の差額とは異なります。

配当控除

株式等の配当所得がある場合、配当控除額を所得割額から差し引くことができます。配当控除額は、配当所得に次の率(控除率)を乗じた額です。ただし、配当所得について申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

配当控除
課税標準額

課税標準額の

1,000万円以下の部分

課税標準額の

1,000万円超の部分

- 市民税 府民税 市民税 府民税
余剰金、利益の配当または分配、特定株式投資信託の利益の分配 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の分配(一般を除く) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%
配当割及び株式等譲渡所得割の税額控除額

配当割及び株式等譲渡所得割として特別徴収された所得を申告した場合には、所得割が課税され、先に特別徴収された配当割額及び株式等譲渡所得割額が所得割額から控除されます。(市民税 5分の3、府民税 5分の2)
控除しきれない額がある場合は、充当還付されます。

寄附金税額控除額

ふるさと納税額の年間上限の目安は総務省ホームページをご覧ください。

大阪府共同募金会、日本赤十字社大阪府本部、地方公共団体(ふるさと寄附金)または泉南市が条例で指定した団体に対して寄附をした場合、年間寄附金合計額から2,000円を差し引いた額(総所得金額の30%が上限)を対象として、住民税額から控除されます。ただし、他の都道府県や市区町村が条例で指定した団体であっても、泉南市または大阪府が指定していない場合には市・府民税の税額控除を受けることはできません。

計算方法

・地方公共団体への寄附金の場合の控除額=(1)+(2)

・それ以外の場合の控除額=(1)

 

(1)基本控除

(寄付金の合計額-2,000円)×10%

・寄付金の合計額は、「支出した寄付金の合計金額」、「総所得金額等の合計額×30%」のいずれか少ない金額になります。
・10%の内訳は、市民税6%と府民税4%です。

 

(2)特例控除

(寄付金の合計額-2,000円)×特例控除割合

(注意)住民税所得割額の20%が上限になります。

 

特例控除割合
課税標準額-人的控除の差額 割合
195万円以下 84.895%

195万円超

330万円以下

79.79%

330万円超

695万円以下

69.58%

695万円超

900万円以下

66.517%

900万円超

1,800万円以下

56.307%

1,800万円超

4,000万円以下

49.16%
4,000万円超 44.055%

 

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

対象となる方

平成21年から令和7年12月末までに居住開始された方で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれない額がある方

住民税が非課税となる方や、均等割のみ課税になる方は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。

所得税から住宅ローン控除を全額控除できる方や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方は、対象になりませんのでご注意ください。

適用を受けるには 

・初年度の方

所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は税務署での確定申告が必要になります。

・2年目以降の方

税務署へ確定申告をするか、勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。住民税の計算をする上で、住宅借入金等特別控除可能額および居住開始年月日が必要となりますので、源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄または確定申告書に記載があるかご確認ください。

 会社の年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない方は年末調整済みの源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄に、居住開始年月日、住宅借入金等特別控除可能額が正しく記載されていることが必要です。
 年末調整済みの給与支払報告書は会社から市区町村へ毎年1月31日までに提出していただくことが必要です。

・確定申告書を提出する方

確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」欄に、住宅借入金等特別控除可能額を正しく記載してください。
確定申告書第2表「特例適用条文等」欄に、居住開始年月日を正しく記載してください。

 

市・府民税から控除される金額
次の1.と2.のいずれか小さい額を個人住民税の所得割額から控除します。

  1. 【所得税における住宅ローン控除可能額】−【住宅ローン控除適用前の所得税額】
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円が上限)
    ただし、平成26年4月から令和3年12月までに入居された方のうち消費税率8%または10%にて住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額等の額の7%(136,500円が上限)。
控除限度額
居住開始年月日

平成21年1月1日から

平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から

令和3年12月31日まで(注1)

令和4年1月1日から

令和7年12月31日まで

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

(注2)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

(注1)下記の控除期間表の4.に該当する場合は、令和4年12月31日までとなります。

(注2)住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合。それ以外の場合は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。

控除期間表
居住開始年月日 控除期間 要件等

1.平成21年1月1日から

令和元年9月30日まで

10年  

2.令和元年10月1日から

令和3年12月31日まで

10年 下記3.4.以外の場合

3.令和元年10月1日から

令和2年12月31日まで

 

(注意)新型コロナウイルス感染症による入居期限延長の場合は令和3年12月31日まで

 

 

13年

住宅の取得費用等にかかる消費税を10%の税率で支払った場合

 

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響による入居期限の延長

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、次のA、Bの要件を満たしている場合、令和3年12月31日までに入居すれば控除期間13年の特例が適用できます。

A.住宅の取得費用等にかかる消費税を10%の税率で支払っていること

B.新築(注文住宅)の場合は令和2年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月30日までに住宅の取得等に係る契約を締結していること

詳細は下記外部リンクをご覧ください。

(外部リンク)国土交通省HP 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について

(外部リンク)国税庁HP 一般住宅の新築等をした場合

4.令和3年1月1日から

令和4年12月31日まで

13年

次のA、Bの要件をすべて満たしている場合

A.住宅の取得費用等にかかる消費税を10%の税率で支払っていること

B.新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに住宅の取得等にかかる契約を締結していること

5.令和4年1月1日から

令和7年12月31日まで

新築住宅・買取再販住宅13年

既存住宅10年

省エネ基準を満たさない住宅で、令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン控除の対象外。(令和5年12月末までに新築の建築確認を受け令和6・7年に入居する場合は控除期間は10年)

 

注意

・ 市・府民税からの控除額は、翌年度6月から納付していただく住民税より軽減しますので、還付は発生しません。

・ 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供し、消費税10%で購入した場合、控除年数が13年間へ延長され、11年目以降の3年間、住宅ローン控除可能額は建物取得対価の3分の2%又は住宅借入金等の年末残高の1%のいずれか少ない額が適用となります。

・令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合は、新型コロナウイルスによる入居遅れの特例措置があります。

・確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの市区町村を管轄している税務署にお問い合わせください。住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、下記外部リンクをご覧ください。

外国税額控除

納税者が外国で、その国の法令により所得税や住民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により外国税額が所得割から差し引かれます。

その他の所得割の調整措置

所得割の非課税基準額を若干上回る所得の方については、所得割額を差し引いた後の所得金額が非課税基準額を下回ることのないように、算出された所得割額から調整額を控除する調整措置があります。

【3】森林環境税(国税)

森林環境税について
令和6年度から「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」に基づき、森林の設備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所がある個人に森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税の税収の全額は、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

納税義務者
国内に住所がある個人

税額
年間1,000円を、住民税均等割にあわせて賦課徴収します。

(注意)市・府民税の非課税基準と異なる部分があるので、森林環境税(国税)のみ課税される場合があります。

森林環境税がかからない人
(1)1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人
(2)1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人
(3)扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が415,000円以下の人
(4)扶養家族があり、前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
     315,000円に家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)を乗じて289,000円を加算した額 

課税の特例(分離課税)

退職所得

退職所得にかかる市・府民税は、特例として、退職手当等が支払われた年に他の所得と分離して課税され、退職時に退職手当等から一括して徴収します。

【税額の計算方法】

(支払金額-退職所得控除額)×2分の1(注1)×税率(市民税6%、府民税4%)

(注1)
・勤続年数が5年以下の法人役員等が支払を受ける退職手当等については、平成25年1月1日以後の支払分から、2分の1課税が廃止されました。
・勤続年数が5年以下の法人役員等以外が支払を受ける退職手当等についても、令和4年1月1日以降の支払分から(支払金額-退職所得金額控除額)のうち300万円を超える部分については2分の1課税が廃止されます。

 

退職所得控除額は勤続年数に応じて、次の計算式により算出します。

退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数−20年)

注意
・勤続年数が1年に満たない期間は、切り上げます。
・障害者になったことに直接起因して退職した場合は、100万円を加算した金額が控除されます。

その他の分離課税

土地・建物等の譲渡所得

土地・建物等の譲渡によって生じた所得は、他の所得と分離して、税率なども異なったものを用いて税額を計算します。(下記のリンクを参照 してください)

株式等の譲渡所得

株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して計算します。

申告と納税

申告

1月1日現在泉南市内に住所がある人は、次に該当する人を除き、毎年3月15日までに申告書を提出していただくことになっています。

  • 前年中に所得がなかった人
  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されている人

前年中に所得がなかった場合でも、事務の都合上、申告書を送付する場合があります。ご面倒ですが、申告書は簡単に作成できますので申告の手引きを参照のうえご記入願います。

納税の方法

1. 給与からの特別徴収(給与所得者)

 通常、年税額を6月から翌年5月までの12回に分割し、給与支払者(会社など)が給与所得者に支払われる毎月の給与から税額を差し引いて納める方法です。

2.普通徴収(自営業者などの事業所得者)

 通常、年税額を6月、8月、11月、翌年1月の4回の納期に分割し、納税者が金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで直接納めるか、金融機関からの口座振替(自動引落し)により納める方法です。

3.公的年金からの特別徴収(公的年金受給者)

 通常、年税額を4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回で年金支払者が年金受給者に支払われる公的年金等から税額を差し引いて納める方法です。

所得税と住民税の違い

(1)前年所得課税と現年所得課税
住民税は、原則として前年の所得に対して課税しますが、所得税は、その年の所得に対して課税します。

(2)賦課課税と申告納税
住民税は、住民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて課税される賦課課税方式によりますが、所得税は、納税者が自分の税額を計算して納める申告納税方式によります。

(3)均等割の有無
住民税には、均等割がありますが、所得税にはありません。

(4)その他
申告すべき所得の範囲、所得控除における各種控除額、適用される税率などが両者では異なっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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