個人の市民税

納税義務者

納税義務者

均等割 所得割
1月1日(賦課期日)現在、市内に住所がある人 税額を納める 税額を納める
1月1日(賦課期日)現在、市内に事務所、事業所または家屋敷があるが住所がない人 税額を納める  

たとえば、令和5年4月に転勤になり、泉南市から他市に住所を移した人の令和5年度の市民税は、転居先の市で課税されるのではなく、令和5年1月1日(賦課期日)現在の住所地である泉南市で課税されることになります。

次のような場合、市民税の均等割や所得割が課税されません
均等割と所得割がかからない

(1)1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人
(2)1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人
(3)扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が42万円以下の人
(4)扶養家族があり、前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

32万円に家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)を乗じて29万円を加算した額

所得割がかからない

(1)扶養家族がなく、前年中の総所得金額が45万円以下の人
(2)扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

35万円に家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)を乗じて42万円を加算した額

 

税額の計算方法

均等割額
3,500円(市民税)+1,800円(府民税)
+
所得割額(100円未満切捨て)
前年中の所得金額(1)から所得控除額(2)を差し引いた額に 税率(3)を乗じて税額控除(4)を差し引いた額

= 税額

平成28年度から令和5年度まで、個人府民税の均等割額に森林環境税300円が加算されます。

均等割

市内に住所を有する個人に広く均等に負担することを目的とし、所得の多少にかかわらず一定額を納める税金です。

均等割
年度 均等割額
平成25年度まで 4,000円(市民税3,000円、府民税1,000円)
平成26年度から平成27年度まで 5,000円(市民税3,500円、府民税1,500円)
平成28年度から令和5年度まで 5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)
  • 東日本大震災からの復興に関し、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源確保の臨時措置として平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、市・府民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円が加算されます。
  • 大阪府では、平成28年度から平成31年度までの4年間、森林環境税として府民税均等割額に300円を加算していましたが、令和5年度まで延長されることになりました。

所得割

前年中(1月1日〜12月31日)の所得を基に計算します。

(1)所得金額

所得割額を計算する際の所得金額は次の表のとおりです。所得は10種類、一般に(収入−必要経費)で算定します。

所得金額一覧表
所得の種類 所得金額の求め方

1.利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額=所得金額

2.配当所得

株式や出資の配当など

収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子

3.不動産所得

家賃、地代、権利金など

収入金額−必要経費

4.事業所得

収入金額-必要経費

5.給与所得

収入金額−給与所得控除額

6.退職所得

退職金、一時恩給など

収入金額から退職所得控除額を差し引いた額に2分の1を乗じた額

勤続年数が5年以内の役員等が支給を受けるべき退職手当等については、退職所得の金額を2分の1に軽減する措置 はありません。

7.山林所得

山林を売った場合に生じる所得

収入金額−必要経費−特別控除額

8.譲渡所得

資産を売った場合に生じる所得

収入金額−取得費や譲渡経費−特別控除額
(注意)総所得金額に算入する長期譲渡所得の金額は2分の1の額が課税対象です。

9.一時所得

賞金、懸賞当選金、遺失物の拾得による報労金・生命保険金など

収入金額−必要経費−特別控除額
(注意)一時所得の金額は2分の1の額が課税対象です。

10.雑所得

1〜9のいずれにもあてはまらない所得

公的年金等
収入金額−公的年金等控除額

公的年金等以外
収入金額−必要経費

給与所得

給与所得においては、収入金額から必要経費にかわるものとして 給与所得控除額 を差し引いて計算します。給与所得の金額は次の表で計算します。

給与所得一覧表
給与等の収入金額 端数整理額 給与所得の金額
1円〜550,999円   0円
551,000円〜1,618,999円   収入金額−550,000円
1,619,000円〜1,619,999円   1,069,000円
1,620,000円〜1,621,999円   1,070,000円
1,622,000円〜1,623,999円   1,072,000円
1,624,000円〜1,627,999円   1,074,000円
1,628,000円〜1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額A) Aに2.4を掛けた額+100,000円
1,800,000円〜3,599,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額A) Aに2.8を掛けた額-80,000円
3,600,000円〜6,599,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額A) Aに3.2を掛けた額-440,000円
6,600,000円〜8,499,999円   収入金額に0.9を掛けた額-1,100,000円
8,500,000円以上  

収入金額-1,950,000円

給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(3)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

(1)納税者本人が特別障害者に該当する

(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)の10%

なお、給与等の収入金額が1000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1000万円

公的年金等の雑所得

公的年金等(厚生年金、国民年金、恩給など)による雑所得は収入金額から 公的年金等控除額 を差し引いて計算します。公的年金等による雑所得の金額は次の表で計算します。

公的年金等の雑所得

年金受給者の年齢

公的年金等の収入金額

公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得の金額
   

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

   

1,000万円以下の場合

1,000万円を超え2,000万円以下の場合

2,000万円を超える場合

65歳以上(注1)

3,300,000円未満

収入金額-110万円

収入金額-100万円

収入金額-90万円

 

3,300,000円から4,099,999円

収入金額の75%-275,000円

収入金額の75%-175,000円

収入金額の75%-75,000円

 

4,100,000円から7,699,999円

収入金額の85%

-685,000円

収入金額の85%

-585,000円

収入金額の85%

-485,000円

 

7,700,000円から

9,999,999円

収入金額の95%-1,455,000円

収入金額の95%-1,355,000円

収入金額の95%-1,255,000円

  1,000万円以上

収入金額-1,955,000円

収入金額-1,855,000円

収入金額

-1,755,000円

   

 

 

 

65歳未満(注2)

1,300,000円未満

収入金額

-60万円

収入金額

-50万円

収入金額

-40万円

 

1,300,000円から

4,099,999円

収入金額の75%

-275,000円

収入金額の75%

-175,000円

収入金額の75%

-75,000円

 

4,100,000円から

7,699,999円

収入金額の85%

-685,000円

収入金額の85%

-585,000円

収入金額の85%

-485,000円

 

7,700,000円から

9,999,999円

収入金額の95%

-1,455,000円

収入金額の95%

-1,355,000円

収入金額の95%

-1,255,000円

  1,000万円以上

収入金額

-1,955,000円

収入金額

-1,855,000円

収入金額

-1,755,000円

(小数点以下切捨て)

(参考)

(注1)65歳以上

令和5年度課税(令和4年分所得):昭和33年1月1日以前生まれ

(注2)65歳未満

令和5年度課税(令和4年分所得):昭和33年1月2日以降生まれ

 

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除=(給与所得+公的年金雑所得)-10万円

なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円

(2)所得控除

所得割額を計算する際の所得控除は次の表のとおりです。所得控除は納税義務者のそれぞれの実情に応じた税負担を実現するためのものです。

所得割額一覧表
控除の種類 要件 控除額
雑損控除 前年中に災害などにより財産に損害を受けた場合 損失の金額−保険金などで補填される金額=A
  1. Aの金額−総所得金額等の合計額に10%を乗じた額
  2. Aの金額のうち災害関連支出の金額−5万円
1.と2.とのいずれか多い方の金額
医療費控除

 

1.医療費を支払った場合

 

 

2.セルフメディケーション税制を適用する場合

 

1.または2.のどちらか一方の選択適用となります

1.支払った金額-保険金などで補填される金額-(総所得金額等の合計額に5%を乗じた額または10万円のいずれか低い方の金額)〔限度額200万円〕

2.特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費-保険金などで補填される金額-1万2千円〔限度額8万8千円〕

社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金などを支払った場合) 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除

1.平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約)

(対象)

  1. 一般生命保険料
  2. 介護医療保険料
  3. 個人年金保険料

(1、2、3各控除共通)

12,000円まで 支払保険料等の全額

12,000円を超え32,000円まで 支払保険料等に2分の1を乗じた額に6,000円を加算した額

32,000円を超え56,000円まで 支払保険料等に4分の1を乗じた額に14,000円を加算した額

56,000円を超える場合 28,000円(限度額)

1+2+3の合計額の上限70,000円

生命保険料控除

2.平成23年12月31日までに締結した生命保険等(旧契約)

(対象)

  1. 一般生命保険料
  2. 個人年金保険料

(1、2各控除共通)

15,000円まで 支払保険料等の全額

15,000円を超え40,000円まで 支払保険料等に2分の1を乗じた額に7,500円を加算した額

40,000円を超え70,000円まで 支払保険料等に4分の1を乗じた額に17,500円を加算した額

70,000円を超える場合 35,000円(限度額)

1+2の合計額の上限70,000円

生命保険料控除 3.新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合 1.と2.の計算式により計算した控除額の合計額。
ただし、各控除の適用限度額28,000円、合計適用限度70,000円)
地震保険料控除 1.地震保険料控除のみの場合 支払った地震保険料に0.5を乗じた額 50,000円を超える場合25,000円(限度額)
地震保険料控除 2.長期損害保険料控除のみの場合(注釈)

5,000円まで 全額

5,000円を超え15,000円まで 支払保険料に2分の1を乗じた額に2,500円 を加算した額

15,000円を超える場合10,000円(限度額)

地震保険料控除 1.と2.の両方がある場合 地震保険について1.により求めた金額+ 長期の損害保険について2.により求めた金額 (限度額25,000円)
障害者控除 本人及びその控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合 26万円
(特別障害者 30万円)
(同居特別障害者 53万円)

障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族にも適用されます

ひとり親控除

婚姻歴や性別に関わらず、現に婚姻していないもの又は配偶者生死が明らかでない一定のもので次の三つの要件の全てに当てはまる場合

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2)生計を一にする扶養親族である子(昨年の総所得金額等が48万円以下)がいること。

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

30万円
寡婦控除

(1)夫と離婚した後婚姻(未届の夫など、事実婚関係の者も含む)をしておらず、扶養親族がいる人(子以外)で、合計所得金額が500万円以下の人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、未届の夫など事実婚関係の者がおらず、合計所得金額が500万円以下の人

26万円
勤労学生控除 前年中の合計所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生 26万円
配偶者控除 納税義務者の合計所得金額が、1,000万円以下であり、合計所得金額48万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合

1.一般配偶者の場合
控除を受ける方の合計所得金額
900万円以下 33万円
900万円超950万円以下 22万円
950万円超1,000万円以下 11万円

2.70歳以上の場合(老人控除対象配偶者)
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

配偶者特別控除 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合

1.控除を受ける方の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
48万円超100万円以下 33万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 26万円
110万円超115万円以下 21万円
115万円超120万円以下 16万円
120万円超125万円以下 11万円
125万円超130万円以下 6万円
130万円超133万円以下 3万円

2.控除を受ける方の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
48万円超100万円以下 22万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 18万円
110万円超115万円以下 14万円
115万円超120万円以下 11万円
120万円超125万円以下 8万円
125万円超130万円以下 4万円
130万円超133万円以下 2万円

3.控除を受ける方の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
48万円超100万円以下 11万円
100万円超105万円以下 11万円
105万円超110万円以下 9万円
110万円超115万円以下 7万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超125万円以下 4万円
125万円超130万円以下 2万円
130万円超133万円以下 1万円

扶養控除 扶養親族の前年中の合計所得金額が48万円以下の人

扶養親族が

  1. 一般扶養親族の場合 33万円(16歳未満を除く)
  2. 70歳以上の場合(老人扶養控除) 38万円
  3. 19歳以上23歳未満の場合(特定扶養控除) 45万円
  4. 障害者でない70歳以上の人で、同居している父母等の場合(同居老親等扶養控除) 45万円
基礎控除 合計所得金額2,500万円の納税義務者

納税者の合計所得 2,400万円以下43万円

納税者の合計所得 2,400万円超2,450万円以下 29万円

納税者の合計所得 2,450万円超2,500万円以下 15万円

(注釈)長期損害保険・・・・・保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のあるもの又は建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係るもので、保険期間又は共済期間が10年以上のもの

(3)所得割の税率

所得割の税率
課税所得金額
(前年中の所得金額−所得控除額)
市民税(税率) 府民税(税率)
一律 6% 4%

土地・建物等の分離譲渡所得にかかる税率については、下記のリンクを参照

(4)税額控除

調整控除

調整控除とは、所得税と市・府民税とでは配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差があるため、同じ収入金額でも市・府民税の課税所得が大きくなり、税率改正だけでは、税負担が増えてしまいます。そこで、この差により負担額が変わることがないよう、市・府民税で調整を行います。調整控除は所得割額から差し引きます。

計算方法
1.市・府民税の課税所得金額が200万円以下の人
次のいずれか小さい額の5%

  • 人的控除額の差の合計額
  • 市・府民税の課税所得金額

2.市・府民税の課税所得金額が200万円超2,500万円以下の人
{人的控除額の差の合計額−(市・府民税の課税所得金額−200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

3.市・府民税の課税所得金額が2,500万円超の人は、調整控除は適用されません。

 

市・府民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。

 

所得税と住民税の人的控除の差
控除の種類 所得税の控除額 住民税の控除額 人的控除額の差
基礎控除 最高48万円 最高43万円 5万円
配偶者控除 最高38万円 最高33万円 所得による
配偶者控除(70歳以上) 最高48万円 最高38万円 所得による
配偶者特別控除 最高38万円 最高33万円 所得による
扶養控除 38万円 33万円 5万円
扶養控除(16歳以上23歳未満) 63万円 45万円 18万円
扶養控除(70歳以上) 48万円 38万円 10万円
老親等同居加算 +10万円 +7万円 3万円
障害者控除 27万円 26万円 1万円
特別障害者控除 40万円 30万円 10万円
特別障害者同居加算 +35万円 +23万円 12万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円

配当控除

株式等の配当所得がある場合、配当控除額を所得割額から差し引くことができます。配当控除額は配当所得に次の率(控除率)を乗じた額です。 なお、配当所得に私募証券投資信託等に係る金額がある場合、配当控除の控除額の計算が異なります。また、この他に、税額控除には外国税額控除があります。

1,000万円以下の場合
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 市民税 府民税
余剰金の配当、利益の配当、余剰金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配 1.6% 1.2%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) 0.8% 0.6%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3%

 

1,000万円を超える場合
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 1,000万円以下の部分の市民税 1,000万円以下の部分の府民税 1,000万円超の部分の市民税 1,000万円超の部分の府民税
余剰金の配当、利益の配当、余剰金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%
 

配当割額・株式等譲度所得割額控除

配当割額又は株式等譲度所得割額の控除がある場合、調整控除後の「所得割額」より控除されます。控除しきれない額がある場合は、充当還付されます。

配当割額・株式等譲度所得割額控除
区分 市民税 府民税
配当割額又は株式等譲度所得割額 5分の3 5分の2

寄附金税額控除額

大阪府共同募金会、日本赤十字社大阪府本部、地方公共団体(ふるさと寄附金)またはその他条例で定めるものへの年間寄附金合計額から2,000円を差し引いた額(総所得金額の30%が上限)を対象として、住民税額から控除されます。(地方公共団体への寄附金の場合の控除額=下記の1.と2.の計、それ以外の場合の控除額=1.のみ)

  1. 基本控除額=寄附金から2,000円を差し引いた額に10%(市民税6%+府民税4%)を乗じた額
  2. 特例控除額=寄附金から2,000円を差し引いた額に下表に定める割合を乗じた額 (個人市・府民税所得割額の20%を上限とする)

限界税率表
課税総所得金額−人的控除差額調整 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超過330万円以下 79.79%
330万円超過695万円以下 69.58%
695万円超過900万円以下 66.517%
900万円超過1,800万円以下 56.307%
1,800万円超過4,000万円以下 49.16%
4,000万円超過 44.055%

住宅借入金等特別控除

対象となる方

平成25年から令和7年12月末までに居住開始された方で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれない額がある方

住民税が非課税となる方や、均等割のみ課税になる方は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。

所得税から住宅ローン控除を全額控除できる方や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方は、対象になりませんのでご注意ください。

適用を受けるには
  • 初年度の方

所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は税務署での確定申告が必要になります。

  • 2年目以降の方

税務署へ確定申告をするか、勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。

住民税の計算をする上で、住宅借入金等特別控除可能額および居住開始年月日が必要となりますので、源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄または確定申告書に記載があるかご確認ください。

 会社の年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない方は年末調整済みの給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に、居住開始年月日、住宅借入金等特別控除可能額が正しく記載されていることが必要です。
 年末調整済みの給与支払報告書は会社から市区町村へ毎年1月31日までに提出していただくことが必要です。

  • 確定申告書を提出する方
  1. 確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」欄に、住宅借入金等特別控除可能額を正しく記載してください。
  2. 確定申告書第2表「特例適用条文等」欄に、居住開始年月日を正しく記載してください。

市・府民税から控除される金額)

次の1.と2.のいずれか小さい額を個人住民税の所得割額から控除します。

  1. 【所得税における住宅ローン控除可能額】−【住宅ローン控除適用前の所得税額】
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円が上限)ただし、2014年4月から2021年12月までに入居された方のうち消費税率8%または10%にて住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額等の額の7%(136,500円が上限)。
注意

・ 市・府民税からの控除額は、翌年度6月から納付していただく住民税より軽減しますので、還付は発生しません。

・ 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供し、消費税10%で購入した場合、控除年数が13年間へ延長され、11年目以降の3年間、住宅ローン控除可能額は建物取得対価の3分の2%又は住宅借入金等の年末残高の1%のいずれか少ない額が適用となります。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が控除期間13年間の拡充措置の適用を受けるための期限(令和2年12月31日)に遅れた場合、次の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば適用を受けることができます。

(1)一定の期日(注文住宅を新築は令和2年9月末、分譲住宅や既存住宅を取得、 増改築等は令和2年11月末まで)に契約されていること。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築を行った住宅への入居が遅れたこと。(入居が遅れたことを証する書類が必要)

 

また、令和5年度税制改正により住宅借入金特別控除の制度内容が一部変更となっています。詳細は下記のリンクをご確認ください。

令和5年度市・府民税改正のお知らせ(準備中)

申告と納税

申告

1月1日現在泉南市内に住所がある人は、次に該当する人を除き、毎年3月15日までに申告書を提出していただくことになっています。

  • 前年中に所得がなかった人
  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されている人

前年中に所得がなかった場合でも、事務の都合上、申告書を送付する場合があります。ご面倒ですが、申告書は簡単に作成できますので申告の手引きを参照のうえご記入願います。

納税の方法

1. 給与からの特別徴収(給与所得者)

 通常、年税額を6月から翌年5月までの12回に分割し、給与支払者(会社など)が給与所得者に支払われる毎月の給与から税額を差し引いて納める方法です。

2.普通徴収(自営業者などの事業所得者)

 通常、年税額を6月、8月、11月、翌年1月の4回の納期に分割し、納税者が金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで直接納めるか、金融機関からの口座振替(自動引落し)により納める方法です。

3.公的年金からの特別徴収(公的年金受給者)

 通常、年税額を4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回で年金支払者が年金受給者に支払われる公的年金等から税額を差し引いて納める方法です。

所得割の特例

退職所得

退職所得にかかる市・府民税は、他の所得と分離して、退職所得の金額の区分に応じ税額を算出し、退職金などの支払いを受けるときに徴収します。
なお、下記により退職所得の所得割の概算額を求めることができます。

概算額 = 退職金から退職所得控除額(下表参照)) を差し引いた額に2分の1を乗じ、さらに 税率(市民税6%、府民税4%)を乗じた額

退職所得
勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円に勤続年数を乗じた額(80万円に満たない場合は80万円)
20年を超える場合

800万円に70万円に(勤続年数−20年)を乗じた額を加算した額

注意

  1. 勤続年数が1年に満たない期間は、切り上げます。
  2. 障害者になったことによって退職した場合、100万円を加算します。
  3. 勤続年数5年以内である役員等の退職所得の金額の計算方法は次の通りです。退職所得金額=退職金額-退職所得控除額

(注意)勤続年数5年以下の役員以外の退職金については、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については「2分の1課税」は適用できません。

土地・建物等の譲渡所得

土地・建物等の譲渡によって生じた所得は、他の所得と分離して、税率なども異なったものを用いて税額を計算します。(下記のリンクを参照 してください)

株式等の譲渡所得

株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して計算します。

所得税と住民税の違い

(1)前年所得課税と現年所得課税

住民税は、原則として前年の所得に対して課税しますが、所得税は、その年の所得に対して課税します。

(2)賦課課税と申告納税

住民税は、住民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて課税される賦課課税方式によりますが、所得税は、納税者が自分の税額を計算して納める申告納税方式によります。

(3)均等割の有無

住民税には、均等割がありますが、所得税にはありません。

(4)その他

申告すべき所得の範囲、所得控除における各種控除額、適用される税率などが両者では異なっています。

上場株式等の配当所得等および特定上場株式等の譲渡所得の課税方式の選択について

詳細は下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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