個人住民税の給与からの特別徴収制度について

泉南市では、法令に基づき、事業主(給与支払者)の皆さまに、従業員の個人住民税を毎月の給与から天引きして納めていただく「特別徴収」をお願いしています。

個人住民税の給与からの特別徴収制度とは

毎月の給与から個人住民税(市民税・府民税)を天引きし、事業主が市へ納める制度です。所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則として従業員全員(パート・アルバイトを含む)を特別徴収とすることが法律で義務付けられています。任意の選択はできません。

特別徴収のメリット

・毎月の給与から引き去りされるので、従業員の納め忘れがなく、金融機関に行く手間もかかりません。
・6月から翌年5月までの12回払いなので、普通徴収(年4回)より1回あたりの負担が軽くなります。
・所得税のように月々の収入や控除額の変動による税額計算や年末調整は不要です。通知書・納付書は印字済みでお送りします。

手続きとスケジュール

新年度(6月開始)

1.毎年1月31日までに、従業員全員の給与支払報告書を提出してください。

2.市が税額を計算し、5月末までに決定通知書等を送付します。

3.通知書の税額を6月~翌年5月まで毎月の給与から天引きしてください。

4.天引き分を翌月10日までに納入してください。

(10日が日曜・祝日は翌日、土曜は翌々日)

年度途中から開始

「特別徴収への切替依頼書」を税務課へ提出してください。
(給与天引き開始まで概ね2か月かかります)
すでに期限を過ぎている普通徴収分は切替対象外となります。お手数ですが、従業員さまによる直接のご納付をお願いいたします。

税額が途中で変わったとき

修正申告等で税額が変わった場合、市から変更通知書をお送りします。
納付書の金額を変更後の税額に書き換えて納入してください。

特別徴収税額の納期の特例の制度(年2回納入)

常時の従業員数が10人未満の事業所は、申請・承認により年2回納入の特例を受けられます。
「常時10人未満」は、繁忙期の臨時雇用者を除いた人数で判断します。
適用には市長への申請が必要です。

承認後の納入期日
6~11月分:12月10日まで
12~翌5月分:6月10日まで
(日曜・祝日は翌日、土曜は翌々日)
常時10人以上になったときは、速やかに届出が必要です。

市税の滞納や著しい納付もしくは納入の遅延があるときは、この特例の適用をうけられないことがあります。また、この承認を受けてから、市税を滞納したり納入が遅れたりしますと承認を取り消されることがあります。

従業員に異動があったとき(退職・休職・転勤 等)

特別徴収ができなくなったときは、「市・府民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。提出が遅れてしまいますと、特別徴収義務者(事業所)の滞納となり、また、納税義務者(従業員)にまとまった金額のご負担をお願いする可能性がございます。従業員の皆さまのご負担を避けるため、速やかなご提出をお願いいたします。

退職者の未徴収税額の一括徴収

退職等により、特別徴収ができなくなったときは、次の場合を除き未徴収税額を一括徴収してください。

  1. 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たない場合
  2. 12月31日までの退職で本人の申し出がない場合

納税義務者が国外転出される場合についても一括徴収してください。

事業所の所在地・名称などを変更したとき

所在地、名称、送付先等に変更があれば、「特別徴収義務者(所在地・名称等)変更届出書」を提出してください。

給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)について

提出について

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、前年中に支払った給与について、給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、給与所得者(従業員)の1月1日現在における住所地の市町村長に提出いただくことが、法令により義務付けられています。

提出期限

毎年1月31日(休日の場合は繰延)

対象者

前年中に給与等の支払いを受けたすべての方(臨時職員・パート・アルバイト・事業専従者を含む)

普通徴収と特別徴収の区分

総括表及び個人別明細書と併せて、「普通徴収への切替理由書」を添付してください。
原則として従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられております。

記載事項(個人別明細書)

(1)摘要欄

控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合
各扶養親族の氏名を記入してください。
氏名の前に、括弧書きで「(1)」から始まる連番を付けてください。
16歳未満の扶養親族については、氏名の後に「(年少)」と記載してください。
前職分加算がある場合
前職分加算がある場合は、支払者名および支払額、社会保険料、源泉徴収税額の内訳を記入してください。

(2)控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族の個人番号欄

それぞれの控除対象配偶者、控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族の個人番号を記載してください。

(3)5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号欄または備考欄

5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号を記載してください。個人番号の前には「摘要」の欄において氏名の前に記載した括弧書きの数字を付し、氏名との対応関係がわかるようにしてください。

(4)5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号欄または備考欄

5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号を記載してください。個人番号の前には「摘要」の欄において氏名の前に記載した括弧書きの数字を付し、氏名との対応関係がわかるようにしてください。

(5)住宅借入金等特別税額控除について

平成22年度給与支払報告書より、年末調整の際、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている方がいる場合は、居住開始年月日等の記入が必要になっています。記入漏れ等がありますと、住民税額に影響が生じる場合がありますので、ご注意ください。

 

退職所得にかかる個人住民税の納入

退職手当等は、他の所得と区分して市・府民税を計算し、支払時に徴収のうえ、徴収月の翌月10日までに納入してください。
退職金の支払日(通常は退職日)が属する年の1月1日に、退職手当等の受給者(納税義務者)の住所所在の市町村に納入することになっています
泉南市の特別徴収義務者は、当月分の特別徴収税額と合算して納入できます。
納入時は、納入書裏面「納入申告書」に記入し、「退職所得の源泉徴収票」を提出してください。

ゆうちょ銀行・郵便局の指定

近畿2府4県(大阪・京都・滋賀・兵庫・奈良・和歌山)以外のゆうちょ・郵便局で初めて納入する場合は、泉南市の取扱局指定が必要です。「指定通知書」に利用する局名を記載し、窓口へご提出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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