令和6年度市・府民税の申告について

令和6年度市・府民税の申告について

令和6年1月1日現在、泉南市にお住まいの方は、前年中(1月1日~12月31日)の収入等について、令和6年度市・府民税の申告をしていただく必要があります(ただし、所得税の確定申告を提出した方など、下記の「申告が必要ない方」に該当される場合は除きます。)。 
申告は、市・府民税のほか、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、各種公共サービスなどの算定基礎となるものであり、所得(課税・非課税)証明書の発行や、各種公共サービスを受ける際の基礎資料となりますので、提出をお願いいたします。
令和6年度市・府民税の申告の提出期限は令和6年3月15日(金曜日)です。

所得税の確定申告会場については下記内部リンクをご確認ください。

市・府民税申告会場開設期間

令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月14日(木曜日)
(ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く)

(注意)
・申告期限は令和6年3月15日(金曜日)です。申告会場開設期間と申告期限が異なるのでご注意ください。
・申告期間前の申告相談は行っておりません。

市・府民税申告受付時間・場所

午前9時~午後4時

市役所1階 多目的会議室(令和6年2月16日(金曜日)~3月14日(木曜日))

受付場所は、3月15日(金曜日)からは市役所1階税務課(7番窓口)になりますのでご注意ください。

申告会場案内図

申告が必要な方

1.営業、農業、不動産、配当、雑などの所得があった方
2.給与所得者で次に該当する方
(1)勤務先から泉南市に給与支払報告書が提出されていない方
(2)給与以外の所得(営業、農業、不動産、配当、雑など)があった方
(3)日給などで働いている方
(4)前年中に退職し、再就職されていない方
(5)医療費控除などを受けられる方
3.年金、恩給などの公的年金等の受給者で次に該当する方
(1)公的年金等以外の所得(営業、農業、不動産、配当、雑など)があった方
(2)社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費控除などを受けられる方

所得金額の合計額が所得控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)の合計額より多い方や、給与(年金)以外の所得金額の合計額が20万円を超える方等については、所得税の確定申告が必要です。

・公的年金等の収入金額が 400万円以下でかつ、その他所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要(平成27年分以降、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方については、この制度を適用できません。)ですが、市・府民税申告により、税額が軽減される場合があります。
・日本年金機構等から市へ送付される公的年金等支払報告書にて、寡婦控除の情報を市で把握できるようになり、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦」の記載をされた方については、寡婦控除の適用を受けるための申告書の提出が不要となります。 

申告が必要ない方

  1. 所得税の確定申告書を提出された方
  2. 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から泉南市へ給与支払報告書が提出されている方
  3. 前年中の所得が年金・恩給などの公的年金等のみで、社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費控除などがない方
  4. 前年中に収入がなかった方または収入非課税所得(障害年金、遺族年金など)のみの方

ただし、上記4に該当される場合であっても、所得(非課税)証明が必要な場合は、申告が必要です。 

申告に必要なもの

1.令和6年度市・府民税申告書

前年度に市・府民税申告書を提出されている方については、あらかじめ申告書を送付します(2月上旬予定)。お手元にない場合は、税務課課税係市民税係へお問い合わせください。

2.マイナンバーカード等の写真付き身元確認書類

平成29年度より市・府民税申告書には個人番号を記載する欄を設けており、申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などの個人番号の記載が必要です。個人番号を記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要ですのでご持参ください。

写真付き身元確認書類がない場合は、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証など複数の書類の提示をお願いすることがあります。

(注)控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者の本人確認書類は不要です。

3.所得の計算に必要な書類

(1)給与・年金所得者…源泉徴収票、給与明細書または事業主の支払証明書など
(2)上記以外の所得者…収入金額と必要経費が分かる帳簿や領収書など

4.各種控除を受けられる場合は、支払証明書、領収書など

(1)社会保険料控除…領収書、控除証明書など
(2)生命保険料控除…控除証明書
(3)地震保険料控除…控除証明書
(4)医療費控除…医療費の明細書(所定の事項が記載された医療費通知でも可)・セルフメディケーション税制の明細書

(注意)医療費の領収書では申告できません

(5)障害者控除…障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)または障害者控除対象者認定書
(6)寄附金控除…領収書、控除証明書など
(7)雑損控除…災害などに関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書

申告書の郵送提出

令和6年度はできる限り郵送での申告をお願いします。
郵送での提出の場合、申告書に必要事項を記載いただき、必要書類を添付のうえ、下記住所に郵送してください。

提出先

〒590-0592 泉南市樽井一丁目1番1号 泉南市役所税務課課税係市民税担当
(申告受付書が必要な時は、切手を貼った返信用封筒を同封してください)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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