令和6年度個人市・府民税における定額減税について

制度の概要

令和6年度税制改正に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人市・府民税において定額減税を実施することが、決定されました。

・所得税の定額減税については(外部リンク)国税庁ホームページ『定額減税特設サイト』をご覧ください。

対象となる方

令和6年度(令和5年中)の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)の方)の方

・子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下

・定額減税を受けるための申告・申請は不要です。

(注意)令和6年度の個人市・府民税が非課税の場合や、均等割、森林環境税(国税)のみ課税の場合は対象外です。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・府民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。


計算例 (控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)=4万円


・控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

・定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回る場合は、定額減税しきれない差額(調整給付金)の支給を予定しています。

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の個人市・府民税所得割額から、1万円を特別控除する予定です。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は、徴収方法に応じて減税を実施します。

詳細は、個人住民税の定額減税について(PDFファイル:238.1KB)をご覧ください。

・年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は異なります。

・年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は異なります。

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度個人市・府民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、下記について定額減税による影響は生じません。


・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

この記事に関するお問い合わせ先

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ファックス番号:072-483-0325
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