令和6年度市・府民税改正のお知らせ

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、公平性の観点等より個人住民税と所得税で課税方式を一致させることとなりました。

これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

この改正により、所得税で当該所得を申告した場合は、その所得が個人住民税でも申告したこととなります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでる可能性がありますのでご注意ください。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用要件の見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、30歳以上70歳未満の国外居住親族で次のいずれにも該当しない人については、控除対象扶養親族から除外することとなりました。

・留学により国外居住者となった人

・障害者

・納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている人

森林環境税の創設(国税)

森林環境税について
令和6年度から「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」に基づき、森林の設備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所がある個人に森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税の税収の全額は、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

納税義務者
国内に住所がある個人

税額
年間1,000円を、住民税均等割にあわせて賦課徴収します。

森林環境税がかからない人
(1)1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人
(2)1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人
(3)扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が415,000円以下の人
(4)扶養家族があり、前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
     315,000円に家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)を乗じて289,000円を加算した額 

(注意)市・府民税の非課税基準と異なる部分があるので、森林環境税(国税)のみ課税される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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