市街化調整区域内における産業系建物の立地について
都市計画法を活用した企業立地
本市域内の市街化調整区域内において、以下の(1)(2)の基準を活用して、産業系建物の立地が可能です。大阪府にて、都市計画法の許可が必要となります。
(1)提案基準12 「指定道路の沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為等の取扱い」
(2)提案基準26-3 「産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い(泉南市)」
詳細は、以下の大阪府ウェブサイトをご確認ください。
(問い合わせ先)
大阪府 審査指導課 開発許可グループ
Tel:06-6210-9722、06-6210-9723 Fax:06-6210-9719
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
泉南市企業立地促進条例に基づく「奨励及び助成措置」
本市への企業の立地を推進するための制度です。関連法令及び基準の要件を満たす事業について、市の審査にて適当と認めたものは、奨励及び助成措置があります。
詳細は、以下のページにあるリンク先にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
審査指導課
審査指導係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-9015
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:shinsa@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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電話番号:072-447-9015
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